預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第26条(権限の委任)
- 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限る。)を金融庁長官に委任する。
- 2.この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事の権限に属することとされる事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うことができる。
- 3.前二項に規定するもののほか、この法律の規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第26条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第26条(権限の委任)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第26条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限る。」で始まります。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第26条は第五章 雑則に置かれています。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第26条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第25条です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第26条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第27条です。
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- 正式書式
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000039 - 本サイト収録
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000039/26