預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第12条(業務の委託)
- 預金保険機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十条の規定による業務(第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めの受付に係るものに限る。)の全部又は一部を委託するものとする。
- 2.預金保険機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十条の規定による業務(第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めの受付に係るものを除く。)の一部を委託することができる。
- 3.金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
- 4.預金保険法第二十三条の規定は、第一項又は第二項の規定による委託を受けた金融機関の役員及び職員で、当該業務に従事するものについて準用する。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第12条に定められた規定で、「預金保険機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十条の規定による業務(第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めの受付に係るものに限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第12条(業務の委託)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第12条の条文原文は「預金保険機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十条の規定による業務(第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めの受付に係るものに限…」で始まります。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第12条は第四章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第12条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第11条です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第12条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000039 - 本サイト収録
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000039/12