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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第11条(預金保険法等の適用)

  1. この法律により預金保険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  2. 2.前項の業務が行われる場合における預金保険機構の経理については、当該業務を公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第十二条第一項の規定による業務とみなして、同法第十四条の規定を適用する。

この条文の基本情報

預金保険法等の適用とは何ですか?

定義預金保険法等の適用とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第11条に定められた規定で、「この法律により預金保険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第11条(預金保険法等の適用)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第11条の条文原文は「この法律により預金保険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。」で始まります。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第11条は第四章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
  5. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第11条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第10条です。
  7. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第11条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000039
  • 本サイト収録預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000039/11

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