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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第二節 国有財産の無償使用

第12条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二節 国有財産の無償使用は、第12条の全 1 条で構成されています。
  2. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二節 国有財産の無償使用が属する令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の法令番号は令和四年法律第十五号です。
  3. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の公布日は令和4年3月31日です。
  4. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十二条

第12条

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国は、政令で定めるところにより、博覧会協会が博覧会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産を、博覧会協会に対し、無償で使用させることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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