第十二条
第12条
別タブ ↗国は、政令で定めるところにより、博覧会協会が博覧会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産を、博覧会協会に対し、無償で使用させることができる。
第十二条
国は、政令で定めるところにより、博覧会協会が博覧会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産を、博覧会協会に対し、無償で使用させることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)