ブックマーク無料で登録

令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第四章 主務大臣等

第26条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第四章 主務大臣等は、第26条の全 1 条で構成されています。
  2. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第四章 主務大臣等が属する令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の法令番号は令和四年法律第十五号です。
  3. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の公布日は令和4年3月31日です。
  4. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十六条

第26条

この法律における主務大臣は、国土交通大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣が共同で発する命令とする。

令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる