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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第五章 罰則

第27条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第五章 罰則は、第27条の全 1 条で構成されています。
  2. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第五章 罰則が属する令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の法令番号は令和四年法律第十五号です。
  3. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の公布日は令和4年3月31日です。
  4. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十七条

第27条

第八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした博覧会協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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