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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第二章 国際園芸博覧会協会

第2条〜第10条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二章 国際園芸博覧会協会は、第2条〜第10条の全 9 条で構成されています。
  2. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二章 国際園芸博覧会協会が属する令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の法令番号は令和四年法律第十五号です。
  3. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の公布日は令和4年3月31日です。
  4. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定等)

第2条

別タブ ↗

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、第四条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、国際園芸博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)として指定することができる。

2主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、博覧会協会の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

3博覧会協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示するものとする。

(指定の有効期間)

第3条

別タブ ↗

前条第一項の規定による指定(第五条第一項及び第十条において「指定」という。)は、令和十二年三月三十一日までの間に限り、その効力を有する。

(業務)

第4条

別タブ ↗

博覧会協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

一博覧会の準備及び運営を行うこと。

二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(事業計画等)

第5条

別タブ ↗

博覧会協会は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、前条各号に掲げる業務(以下「博覧会業務」という。)に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。

2博覧会協会は、前項の事業計画書又は収支予算書を変更するときは、主務省令で定めるところにより、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画書又は収支予算書を主務大臣に提出しなければならない。

3博覧会協会は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、博覧会業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、主務大臣に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任)

第6条

別タブ ↗

博覧会協会は、役員を選任し、又は解任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(博覧会協会の役員及び職員の地位)

第7条

別タブ ↗

博覧会協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(報告及び検査)

第8条

別タブ ↗

主務大臣は、博覧会業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、博覧会協会に対し、博覧会業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、博覧会協会の事務所、博覧会の会場その他の必要な場所に立ち入り、博覧会業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督命令)

第9条

別タブ ↗

主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、博覧会協会に対し、博覧会業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条

別タブ ↗

主務大臣は、博覧会協会が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一博覧会業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があったとき。

三この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

3第一項の規定により指定を取り消された場合における博覧会業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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