令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第2条(指定等)
- 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、第四条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、国際園芸博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)として指定することができる。
- 2.主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、博覧会協会の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
- 3.博覧会協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 4.主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示するものとする。
この条文の基本情報
指定等とは何ですか?
定義指定等とは、令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条に定められた規定で、「主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、第四条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条(指定等)は、日本の令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条の条文原文は「主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、第四条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請…」で始まります。
- 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条は第二章 国際園芸博覧会協会に置かれています。
- 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の公布日は令和4年3月31日です。
- 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条の前の条は令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第1条です。
- 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条の次の条は令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第3条です。
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- 正式書式
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000015 - 本サイト収録
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000015/2