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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国立健康危機管理研究機構法 第二章 役員及び理事会並びに職員

第7条〜第19条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立健康危機管理研究機構法第二章 役員及び理事会並びに職員は、第7条〜第19条の全 13 条で構成されています。
  2. 国立健康危機管理研究機構法第二章 役員及び理事会並びに職員が属する国立健康危機管理研究機構法の法令番号は令和五年法律第四十六号です。
  3. 国立健康危機管理研究機構法の公布日は令和5年6月7日です。
  4. 国立健康危機管理研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第7条

別タブ ↗

機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事九人以内及び監事二人を置く。ただし、理事のうち四人以上は、非常勤の外部理事(次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する理事をいう。以下この章において同じ。)でなければならない。

一機構の理事長、副理事長、理事(外部理事を除く。)若しくは職員(以下この条において「機構の役職員」という。)又は機構の子法人(機構がその経営を支配している法人として厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の業務執行取締役(株式会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。)若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人(以下この条において「機構の子法人の業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間機構の役職員又は機構の子法人の業務執行取締役等であったことがないこと。

二その就任の前十年内のいずれかの時において機構の監事若しくは会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この号において同じ。)又は機構の子法人の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この号において同じ。)若しくは監査役であったことがある者(機構の子法人の業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該監事、会計監査人、取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間機構の役職員又は機構の子法人の業務執行取締役等であったことがないこと。

三機構の理事長、副理事長、理事又は重要な職員の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

(理事会の設置及び任務)

第8条

別タブ ↗

機構に、理事会を置く。

2理事会は、理事長、副理事長及び全ての理事をもって組織する。

3理事会は、次に掲げる職務を行う。

一この法律(第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定を含む。第十条第六項において同じ。)の規定により厚生労働大臣の認可(第十一条第二項及び第十五条第四項の認可を除く。)又は承認を受けなければならない事項その他理事会が特に必要と認める重要事項の審議及び決定

二理事の職務の執行の監督

4理事長、副理事長及び理事(外部理事を除く。)は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(理事会の会議)

第9条

別タブ ↗

理事会は、理事長が招集する。

2理事長は、理事会の議長となり、会務を総理する。

3理事会は、理事長、副理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

4理事会の議事は、出席した理事長、副理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員の職務及び権限等)

第10条

別タブ ↗

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3理事(外部理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、機構の業務を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

5監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は機構の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

6監事は、機構がこの法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の厚生労働省令で定める書類を厚生労働大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

7監事は、その職務を行うため必要があるときは、機構の子法人に対して事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況の調査をすることができる。

8前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

9監事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意見を述べることができる。

10監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

11監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。

12第四項から前項までに定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(役員の任命)

第11条

別タブ ↗

理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。

2副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。

3理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(役員の任期)

第12条

別タブ ↗

理事長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む第二十七条第一項に規定する中期目標の期間(以下この項及び附則第二条第四項において「中期目標の期間」という。)の末日までとする。ただし、より適切と認める者を任命するため厚生労働大臣が特に必要があると認めるときは、中期目標の期間の初日以後最初に任命される理事長の任期は、任命の日から、中期目標の期間の初日から三年を経過する日までとすることができる。

2前項の規定にかかわらず、補欠の理事長の任期は、前任者の残任期間とする。

3監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての第三十三条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

4副理事長及び理事の任期は、二年とする。ただし、補欠の副理事長又は理事の任期は、前任者の残任期間とする。

5役員は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)

第13条

別タブ ↗

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。ただし、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。

第十四条

第14条

別タブ ↗

前条本文に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

(役員の解任)

第15条

別タブ ↗

厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第十三条本文又は前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

一心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

二職務上の義務違反があるとき。

3前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため機構の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4理事長は、前二項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

5厚生労働大臣は、副理事長又は理事が第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、その役員の解任を命ずることができる。

6理事長は、第二項又は第三項の規定によりその任命に係る役員を解任したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(役員等の損害賠償責任)

第16条

別タブ ↗

機構の役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、機構に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2前項の責任は、厚生労働大臣の承認がなければ、免除することができない。

(役員及び職員の地位)

第17条

別タブ ↗

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(役員の報酬等)

第18条

別タブ ↗

機構の役員に対する報酬及び退職手当(以下この条において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2機構は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与及び退職手当(以下「給与等」という。)、民間企業の役員の報酬等、機構の業務の実績並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性その他の事情を考慮して定められなければならない。

(職員の給与等)

第19条

別タブ ↗

機構の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。

2機構は、その職員の給与等の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3前項の給与等の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、機構の業務の実績、職員の職務の特性及び雇用形態並びに専ら調査、研究、分析及び技術の開発(以下「研究開発」という。)に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性その他の事情を考慮して定められなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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