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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国立健康危機管理研究機構法 第四章 業務

第23条〜第32条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立健康危機管理研究機構法第四章 業務は、第23条〜第32条の全 10 条で構成されています。
  2. 国立健康危機管理研究機構法第四章 業務が属する国立健康危機管理研究機構法の法令番号は令和五年法律第四十六号です。
  3. 国立健康危機管理研究機構法の公布日は令和5年6月7日です。
  4. 国立健康危機管理研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 業務の範囲等

(業務の範囲)

第23条

別タブ ↗

機構は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。

二前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。

三予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行うこと。

四感染症その他の疾患に係る予防及び医療並びにこれらに係る国際協力に関し、人材の養成及び資質の向上を図ること。

五感染症その他の疾患に係る病原及び病因の検索並びに予防及び医療に係る科学的知見に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うこと。

六感染症その他の疾患に係る病原体及び毒素の収集、検査及び保管並びにこれらの実施に必要な技術並びに試薬、試料及び機械器具の開発及び普及を行うこと。

七地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等の職員に対する前二号に掲げる業務に係る研修、技術的支援その他の必要な支援を行うこと。

八感染症その他の疾患の予防及び医療に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、殺虫剤並びに殺そ剤の生物学的検査、試験及び試験的製造並びにこれらの医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の生物学的検査及び試験に必要な標準品の製造を行うこと。

九使用されることがまれである生物学的製剤又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行うこと。

十食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。

十一前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。

十二機構及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号。以下「高度専門医療国立研究開発法人法」という。)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設を設置し、これを運営すること。

十三機構の研究開発の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。

十四感染症法第六十五条の四に規定する事務及び感染症法第六十五条の五に規定する権限に係る事務を行うこと。

十五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、厚生労働省令で定めるところにより、前項各号に掲げる業務の実施状況を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に報告するものとする。

3機構は、第一項各号(第十四号を除く。)に掲げる事務の遂行に必要な限度で、同項第十四号の事務を行うことにより保有することとなった情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4機構は、第一項第十三号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(株式又は新株予約権の取得及び保有)

第24条

別タブ ↗

機構は、機構の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下この項において「成果活用事業者」という。)に対し、機構の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うに当たって、当該成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認めてその支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めることその他の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。

2機構は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。

(機構の施設及び設備の利用)

第25条

別タブ ↗

機構は、第二十三条第一項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることができる。

(業務方法書)

第26条

別タブ ↗

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、感染症法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

3機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

第二節 中期目標等

(中期目標)

第27条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、六年間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

一国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるための体制整備に関する事項

二研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

三業務運営の効率化に関する事項

四財務内容の改善に関する事項

五その他業務運営に関する重要事項

3厚生労働大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人通則法第十二条に規定する独立行政法人評価制度委員会(以下「独立行政法人評価制度委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

4厚生労働大臣は、前項の規定により中期目標に係る意見を聴こうとするときは、機構の研究開発の事務及び事業(軽微なものとして政令で定めるものを除く。第三十条第六項及び第三十二条第二項において同じ。)に関する事項について、あらかじめ、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき厚生労働省に置かれる合議制の機関で政令で定めるもの(以下「研究開発審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

5厚生労働大臣は、公衆衛生その他の分野の研究開発に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を研究開発審議会の委員に任命することができる。

6前項の場合において、外国人である研究開発審議会の委員は、研究開発審議会の会務を総理し、研究開発審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、研究開発審議会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。

7健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会は、第三項の規定により厚生労働大臣に意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

(中期計画)

第28条

別タブ ↗

機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるための体制整備に関する措置

二研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

三業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

四予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

五短期借入金の限度額

六不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

七前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

八剰余金の使途

九その他厚生労働省令で定める業務運営に関する事項

3厚生労働大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

(年度計画)

第29条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(第三十一条において「年度計画」という。)を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)

第30条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。

一次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度1当該事業年度における業務の実績2

二中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度1当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績2

三中期目標の期間の最後の事業年度1当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績2

2機構は、前項の規定による評価のほか、中期目標の期間の初日以後最初に任命される理事長の任期が第十二条第一項ただし書の規定により定められた場合又は附則第二条第三項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる理事長の任期が同条第四項の規定により定められた場合には、それらの理事長(以下この項において「最初の理事長」という。)の任期(補欠の理事長の任期を含む。)の末日を含む事業年度の終了後、当該最初の理事長の任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。

3機構は、第一項の評価を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

4機構は、第二項の評価を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

5第一項又は第二項の評価は、第一項第一号、第二号若しくは第三号に定める事項又は第二項に規定する業務の実績について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、第一項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

6厚生労働大臣は、第一項又は第二項の評価を行おうとするときは、機構の研究開発の事務及び事業に関する事項について、あらかじめ、研究開発審議会の意見を聴かなければならない。

7厚生労働大臣は、第一項又は第二項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。この場合において、第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

8健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べるとともに、その内容を公表しなければならない。

9厚生労働大臣は、第一項又は第二項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(評価結果の取扱い等)

第31条

別タブ ↗

機構は、前条第一項又は第二項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。

(中期目標の期間の終了時の検討)

第32条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、第三十条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、機構の業務における個々の事務又は事業の継続の必要性、組織の在り方その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。

2厚生労働大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、機構の研究開発の事務及び事業に関する事項について、研究開発審議会の意見を聴かなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

4健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べるとともに、その内容を公表しなければならない。

5前項の場合において、独立行政法人評価制度委員会は、機構の主要な事務及び事業の改廃に関し、厚生労働大臣に勧告をすることができる。

6独立行政法人評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

7独立行政法人評価制度委員会は、第五項の勧告をしたときは、厚生労働大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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