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国立健康危機管理研究機構法 第五章 財務及び会計

第33条〜第39条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立健康危機管理研究機構法第五章 財務及び会計は、第33条〜第39条の全 7 条で構成されています。
  2. 国立健康危機管理研究機構法第五章 財務及び会計が属する国立健康危機管理研究機構法の法令番号は令和五年法律第四十六号です。
  3. 国立健康危機管理研究機構法の公布日は令和5年6月7日です。
  4. 国立健康危機管理研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(財務諸表等)

第33条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条及び第五十条第一項第八号において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、これに厚生労働省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告及び会計監査報告を添付しなければならない。

3機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書、監査報告及び会計監査報告を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4機構は、第一項の附属明細書その他厚生労働省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

二電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって厚生労働省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。)

5機構が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第三項の厚生労働省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。

(利益及び損失の処理)

第34条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

2機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3機構は、第一項に規定する残余があるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第二十八条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の同条第二項第八号の剰余金の使途に充てることができる。

(積立金の処分)

第35条

別タブ ↗

機構は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における機構が行う第二十三条第一項及び第二十五条に規定する業務の財源に充てることができる。

2機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(借入金等)

第36条

別タブ ↗

機構は、中期計画の第二十八条第二項第五号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして厚生労働大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4機構は、政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は国立健康危機管理研究機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

5前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

6前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

9会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

10第四項から前項までに定めるもののほか、第四項又は第五項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(債務保証)

第37条

別タブ ↗

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前条第四項又は第五項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

(償還計画)

第38条

別タブ ↗

機構は、第三十六条第四項又は第五項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行するときは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(財源措置)

第39条

別タブ ↗

政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

2機構は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定及び中期計画に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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