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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国立健康危機管理研究機構法 第三章 服務

第20条〜第22条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立健康危機管理研究機構法第三章 服務は、第20条〜第22条の全 3 条で構成されています。
  2. 国立健康危機管理研究機構法第三章 服務が属する国立健康危機管理研究機構法の法令番号は令和五年法律第四十六号です。
  3. 国立健康危機管理研究機構法の公布日は令和5年6月7日です。
  4. 国立健康危機管理研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(服務の本旨)

第20条

別タブ ↗

機構の役員及び職員の服務は、感染症その他の疾患に迅速かつ適確に対応するとともに、患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、感染症その他の疾患に関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等を行うことができるよう、強い責任感を持って、誠実かつ公正にその職務を遂行し、国民の信頼に応えることを本旨としなければならない。

2機構の役員及び職員は、厚生労働省令で定めるところにより、任命権者に対し、前項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面を提出しなければならない。

3機構の役員及び職員は、第二十三条第一項に規定する業務について、この法律若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分又は機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実に職務を遂行しなければならない。

(役員及び職員の秘密保持義務)

第21条

別タブ ↗

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(制裁規程)

第22条

別タブ ↗

機構は、業務開始の際、制裁規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の制裁規程においては、機構の役員及び職員が、この法律若しくは感染症法、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは機構が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は機構の役員及び職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役員及び職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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