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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第四章 防衛力強化資金

第6条〜第13条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四章 防衛力強化資金は、第6条〜第13条の全 8 条で構成されています。
  2. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四章 防衛力強化資金が属する我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の法令番号は令和五年法律第六十九号です。
  3. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は令和5年6月23日です。
  4. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
第1節

(定義)

第6条

別タブ ↗

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一内国法人法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。

二外国法人法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。

三人格のない社団等法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。

四被合併法人法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。

五合併法人法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。

六通算親法人法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。

七通算子法人法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。

八通算法人法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。

九通算完全支配関係法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。

十適格合併法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。

十一恒久的施設法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。

十二事業年度法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。

十三法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。

十四防衛特別法人税中間申告書第二十一条第一項の規定による申告書をいう。

十五防衛特別法人税確定申告書第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

十六期限後申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。

十七修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

十八中間納付額第二十九条の規定により納付すべき防衛特別法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の防衛特別法人税の額)をいう。

十九更正国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。

二十附帯税国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。

二十一充当国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。

二十二還付加算金国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。

(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)

第7条

別タブ ↗

人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この章(第二十七条及び第六節を除く。)の規定を適用する。

2法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第十二条及び第六節を除く。)の規定を適用する。

3法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(納税義務者)

第8条

別タブ ↗

各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、この法律により、防衛特別法人税を納める義務がある。

(課税の対象)

第9条

別タブ ↗

法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、当分の間、防衛特別法人税を課する。

(基準法人税額)

第10条

別タブ ↗

この章(第四十三条第二項第二号を除く。)において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

一法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十八条から第七十条の二まで並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の六第六項及び第七項、第四十二条の十四第一項及び第四項(同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。)、第六十六条の七第四項並びに第六十六条の九の三第三項の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

二法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき外国法人次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額

一恒久的施設を有する外国法人当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に掲げる国内源泉所得(法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額(附帯税の額を除く。)

二恒久的施設を有しない外国法人当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

(課税事業年度)

第11条

別タブ ↗

この章(第十八条第一項及び第二項を除く。)において「課税事業年度」とは、法人の令和八年四月一日以後に開始する各事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度の期間内に開始する当該法人の事業年度)をいう。

(納税地)

第12条

別タブ ↗

法人の防衛特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。

2法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における防衛特別法人税について準用する。

第2節

第十三条

第13条

別タブ ↗

防衛特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

2各課税事業年度の課税標準法人税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一次号に掲げる場合以外の場合各課税事業年度の基準法人税額から基礎控除額を控除した金額

二各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額がある場合次に掲げる金額の合計額

一当該課税事業年度の加算前基準法人税額(基準法人税額から法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)から基礎控除額を控除した金額

二当該課税事業年度の基準法人税加算額(基準法人税額のうち法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額をいう。以下この条において同じ。)から基礎控除残額を控除した金額

3前項に規定する基礎控除額とは、次の各号に掲げる課税事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

一通算法人以外の法人の課税事業年度年五百万円

二通算法人の課税事業年度(通算子法人の課税事業年度にあっては、当該通算子法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了する課税事業年度に限る。)五百万円にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

一当該通算法人の当該課税事業年度の基準法人税額(前項第二号に掲げる場合には、加算前基準法人税額。以下この条において同じ。)

二当該通算法人の当該課税事業年度及び当該課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する課税事業年度の基準法人税額の合計額

三通算子法人の前号に掲げる課税事業年度以外の課税事業年度五百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額

4第二項第二号ロに規定する基礎控除残額とは、次の各号に掲げる課税事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

一通算法人以外の法人の課税事業年度前項に規定する基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額

二通算法人の課税事業年度(通算子法人の課税事業年度にあっては、当該通算子法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了する課税事業年度に限る。)五百万円から前項第二号ロに掲げる金額を控除した金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

一当該通算法人の当該課税事業年度の基準法人税加算額

二当該通算法人の当該課税事業年度及び当該課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する課税事業年度の基準法人税加算額の合計額

三通算子法人の前号に掲げる課税事業年度以外の課税事業年度前項に規定する基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額

5前三項の規定を適用する場合において、第三項第二号イ若しくはロの基準法人税額又は前項第二号イ若しくはロの基準法人税加算額が第三項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度若しくは同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する日に終了する課税事業年度又は前項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度若しくは同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する日に終了する課税事業年度(以下この条において「通算課税事業年度」という。)の第二十五条第一項の規定による申告書に当該通算課税事業年度の基準法人税額又は基準法人税加算額として記載された金額(以下この項及び第七項においてそれぞれ「当初申告基準法人税額」又は「当初申告基準法人税加算額」という。)と異なるときは、当初申告基準法人税額又は当初申告基準法人税加算額を第三項第二号イ若しくはロの基準法人税額又は前項第二号イ若しくはロの基準法人税加算額とみなす。

6通算課税事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第三項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度及び第四項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度については、前項の規定は、適用しない。

一前項の規定を適用しないものとした場合における第三項第二号ロに掲げる金額(第二項第二号に掲げる場合には、当該金額に前項の規定を適用しないものとした場合における第四項第二号ロに掲げる金額を加算した金額)が五百万円以下である場合

二当該通算課税事業年度について法人税法第六十四条の五第六項の規定の適用がある場合

三当該通算課税事業年度について法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合

7通算課税事業年度について前項(第三号に係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第五項の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に当該通算課税事業年度の基準法人税額又は基準法人税加算額として記載された金額を当初申告基準法人税額又は当初申告基準法人税加算額とみなす。

8第三項第一号に掲げる課税事業年度が一年に満たない場合における同号の法人に対する同項の規定の適用については、同号中「年五百万円」とあるのは、「五百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とし、通算親法人の課税事業年度が一年に満たない場合における当該通算親法人及び他の通算法人に対する同項(第二号に係る部分に限る。)、第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第六項の規定の適用については、第三項第二号、第四項第二号及び第六項第一号中「五百万円」とあるのは、「五百万円を十二で除し、これに当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

9第三項第三号及び前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

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