(資金の設置)
第50条
別タブ ↗防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持のために確保する財源を防衛力の整備に計画的かつ安定的に充てることを目的として、当分の間、防衛力強化資金(以下「資金」という。)を設置する。
(資金の設置)
防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持のために確保する財源を防衛力の整備に計画的かつ安定的に充てることを目的として、当分の間、防衛力強化資金(以下「資金」という。)を設置する。
(資金の所属及び管理)
資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(資金への繰入れ)
政府は、予算の定めるところにより、一般会計から資金に繰入れをすることができる。
2前項の規定による繰入金の財源については、防衛力強化税外収入をもって充てる。
(資金に充てる財源)
資金は、前条第一項の規定による繰入金及び次条第一項の規定により預託した場合に生ずる利子をもって充てる。
(資金の預託)
資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。
2前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。
(資金の使用)
資金は、防衛力整備計画対象経費(第一条第三項に規定する防衛力整備計画対象経費をいう。第五十八条において同じ。)の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。
(資金の経理)
資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関する手続は、財務省令で定める。
(資金の増減に関する計画表及び実績表)
財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、資金の増減に関する計画表(次項において「計画表」という。)及び資金の増減に関する実績表(以下この条において「実績表」という。)を作成しなければならない。
2内閣は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十七条の規定に基づき毎会計年度の予算を国会に提出する場合においては、前々年度の実績表並びに前年度及び当該年度の計画表を添付しなければならない。
3内閣は、財政法第三十九条の規定に基づき毎会計年度の歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、当該年度の実績表を添付しなければならない。
4内閣は、財政法第四十条第一項の規定に基づき毎会計年度の歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、当該年度の実績表を添付しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)