ブックマーク無料で登録

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第7章

第58条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第7章は、第58条の全 1 条で構成されています。
  2. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第7章が属する我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の法令番号は令和五年法律第六十九号です。
  3. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は令和5年6月23日です。
  4. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

第五十八条

第58条

別タブ ↗

令和五年度における第二条の規定による財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入金及び第三条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入金並びに第四条の規定による独立行政法人国立病院機構の国庫納付金及び第五条の規定による独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金は、防衛力整備計画対象経費の財源又は資金への繰入れの財源に充てるものとする。

2令和八年度以降の各年度における防衛特別法人税の収入及びたばこ税の収入額の千分の百九十に相当する額は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てるものとする。

3前二項に規定する収入のほか、令和五年度以降の各年度において、国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入であって国会の議決を経た範囲に属するものは、防衛力整備計画対象経費の財源又は資金への繰入れの財源に充てるものとする。

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる