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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第五章 防衛力強化税外収入の使途

第14条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五章 防衛力強化税外収入の使途は、第14条の全 1 条で構成されています。
  2. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五章 防衛力強化税外収入の使途が属する我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の法令番号は令和五年法律第六十九号です。
  3. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は令和5年6月23日です。
  4. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
第3節

(税率)

第14条

別タブ ↗

防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の四の税率を乗じて計算した金額とする。

2前項の場合において、法人の各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額がある場合には、前項の課税標準法人税額は、前条第二項第二号イに掲げる金額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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