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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第58条

  1. 令和五年度における第二条の規定による財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入金及び第三条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入金並びに第四条の規定による独立行政法人国立病院機構の国庫納付金及び第五条の規定による独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金は、防衛力整備計画対象経費の財源又は資金への繰入れの財源に充てるものとする。
  2. 2.令和八年度以降の各年度における防衛特別法人税の収入及びたばこ税の収入額の千分の百九十に相当する額は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てるものとする。
  3. 3.前二項に規定する収入のほか、令和五年度以降の各年度において、国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入であって国会の議決を経た範囲に属するものは、防衛力整備計画対象経費の財源又は資金への繰入れの財源に充てるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第58条は、日本の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第58条の条文原文は「令和五年度における第二条の規定による財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入金及び第三条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入金…」で始まります。
  3. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第58条は第七章に置かれています。
  4. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は令和5年6月23日です。
  5. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第58条の前の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000069
  • 本サイト収録我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC0000000069/58

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