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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第53条(資金に充てる財源)

資金は、前条第一項の規定による繰入金及び次条第一項の規定により預託した場合に生ずる利子をもって充てる。

この条文の基本情報

資金に充てる財源とは何ですか?

定義資金に充てる財源とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第53条に定められた規定で、「資金は、前条第一項の規定による繰入金及び次条第一項の規定により預託した場合に生ずる利子をもって充てる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第53条(資金に充てる財源)は、日本の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第53条の条文原文は「資金は、前条第一項の規定による繰入金及び次条第一項の規定により預託した場合に生ずる利子をもって充てる。」で始まります。
  3. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第53条は第六章に置かれています。
  4. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は令和5年6月23日です。
  5. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第53条の前の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第52条です。
  7. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第53条の次の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000069
  • 本サイト収録我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC0000000069/53

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