(賃貸借の解除の効力)
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)