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供託法 第1条の5第一条ノ五

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審査請求ハ供託官ヲ経由シテ之ヲ為スコトヲ要ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点供託法 1 条ノ 5 は、供託官の処分に対する審査請求を、処分をした供託官を経由して行うことを要求する。宛先は法務局長だが、提出先は却下した供託官本人である。

Q · 供託が却下されたとき、審査請求書はどこに出せばいいの?

宛名は法務局長、提出先は却下した供託官です

供託法 1 条ノ 5 により、供託官の処分に対する審査請求は供託官を経由して行う必要があります。宛名は監督法務局または地方法務局の長(同法 1 条ノ 4)ですが、書面を差し出す先は却下したその供託官本人です。供託官は書面を受け取ると自ら理由の有無を検討し、理由があると認めれば裁決を待たずに処分を改めて通知し、理由がないと認めるときは意見を付して法務局長へ送付します(同法 1 条ノ 6)。

解説

供託金の払渡請求が却下された、あるいは供託そのものを受け付けてもらえなかった。窓口で示されたその結論は、法律上は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、争う道が用意されている。宛先は監督法務局または地方法務局の長への審査請求である(供託法 1 条ノ 4)。だが本条が決めているのは、その書面をどこへ持って行くかという一点だけだ。宛名は法務局長、提出先は却下したその供託官本人である。この一見ねじれた順路には理屈がある。供託官は書面を受け取ると、まず自分で理由の有無を判断し、理由ありと認めれば法務局長の裁決を待たずに自ら処分を改める(同 1 条ノ 6)。あなたが書く一通は、上級庁への訴えであると同時に、目の前の担当者に自分で撤回させるための文書でもある。この二重性を知らないまま法務局長へ直送すると、手続を空回りさせる危険を自分から背負い込むことになる。

法的な位置づけ

供託法 1 条ノ 5 は、供託官の処分に対する審査請求の提出経路を定める規定であり、審査庁である監督法務局または地方法務局の長に対する審査請求を、処分をした供託官を経由して行うべきことを要求する。処分庁に自己是正の機会を与える経由主義の一場面であり、審査請求の宛先と提出先が制度上分離する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1供託の審査請求とは何ですか?

供託官がした却下などの処分に不服がある人が、監督法務局または地方法務局の長に是正を求める手続です(供託法 1 条ノ 4)。提出は供託官を経由します(同 1 条ノ 5)。

Q2供託の却下通知が来たらまず何をすればいいですか?

却下決定書の日付と理由の記載を保存し、理由が形式不備か法令解釈の争いかを切り分けます。補正で足りるなら再申請、争うなら審査請求書を供託官へ提出します。

Q3審査請求書の宛名は誰にすればいいですか?

宛名は監督法務局または地方法務局の長です。ただし差し出す窓口は処分をした供託官であり、宛名と提出先が分かれる点が供託法 1 条ノ 5 の要点です。

Q4審査請求に費用はかかりますか?

審査請求そのものに収入印紙などの手数料は要しません。費用が生じるのは書類収集や専門家へ依頼した場合で、取消訴訟に進むと訴訟費用が別途必要になります。

Q5供託官が理由ありと認めたらどうなりますか?

法務局長の裁決を待たずに供託官自身が処分を改め、その旨が通知されます(供託法 1 条ノ 6)。上級庁の判断を待つより早く決着する経路です。

Q6供託の審査請求はいつまでにすればいいですか?

供託法 1 条ノ 7 が行政不服審査法の審査請求期間の規定を適用除外しており、期間制限はありません。ただし取消訴訟の出訴期間と払渡請求権の消滅時効は進行します。

Q7供託が却下される主な理由は何ですか?

供託原因が法定の類型に当たらない、被供託者の特定が不十分、添付書類や記載の不備、管轄の供託所を誤っているなどが典型です。理由書の記載で切り分けます。

Q8家賃の弁済供託が却下されたらどうなりますか?

供託が成立しないため、賃料未払いの状態が続く扱いになり得ます。却下理由が形式面なら補正して再申請、解釈の争いなら供託官経由で審査請求を行います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求書って、却下した窓口の人に出すんですか? 気まずくないですか?

気まずくても、それが法定の順路である(供託法 1 条ノ 5)。供託官は受け取った書面を自分で検討し、理由ありと認めれば法務局長の裁決を待たずに処分を改めて通知する(同 1 条ノ 6)。理由なしと判断したときは意見を付して法務局長へ送付する。業界裏話ヒント:読み手が二人いる書面だと意識して書く人は少ない。供託官が自分の判断を撤回しやすい逃げ道(新たな資料、通達解釈の確認)を一段落だけ入れておくと、送付前に決着する確率が上がる

Q2審査請求をしないで、いきなり裁判に行くことはできますか?

供託法に審査請求前置の明文はなく、行政事件訴訟法 8 条 1 項の自由選択が原則である。ただし取消訴訟には出訴期間があり、処分を知った日から 6 か月(同 14 条)で切れる。業界裏話ヒント:審査請求はいつでもできる(供託法 1 条ノ 7 により行政不服審査法 18 条が適用除外)という点だけを覚えている人は、審査請求の準備をしているうちに訴訟の 6 か月を静かに使い切る。期限のない手続と期限のある手続を同時に走らせているという自覚が、この分野の分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法務局長に直接出したほうが早いのでは」という問いの立て方そのものがずれている。経由主義は遠回りの手続ではなく、供託官自身に処分を改めさせる回路(1 条ノ 6)を通す近道として設計されている。最短ルートは、あなたが不満を抱いている相手の机の上を通る
  • 供託官の処分に対する審査請求には期間制限がないことを知っている人はいる。だがその意味を軽く見ている。期間がないから安心なのではなく、期間がないぶん供託金払渡請求権そのものの消滅時効という別の時計が、こちらは止まらずに動き続ける。争える権利と、取り戻せる金は別々の時間軸で生きている
  • 窓口の担当者が丁寧だったから処分は妥当だったのだろう、と人は感じる。法から見れば、供託官の判断は行政処分であり、審査請求と取消訴訟という二つの是正装置の対象である。人柄への評価と処分の適法性は完全に別の軸であり、この落差が泣き寝入りを生む
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規定している内容供託法 1 条ノ 5:審査請求の提出経路(供託官を経由)
誰が動く場面か不服がある申立人が書面を差し出す段階
違えたときの不利益法務局長へ直送すると適法な審査請求としての扱いに不確実性が生じ、時間を空費する
関連する適用除外供託法 1 条ノ 7 により行政不服審査法の一部規定が適用除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、家賃の受領を拒む大家に対して弁済供託を申請し、それが却下されたとしたら? 供託が成立しない間、あなたは賃料を払っていない借主として扱われ続ける。却下理由書を読み込む前に、まず同じ窓口へ引き返すのが正解である。宛名は法務局長、渡す相手は却下した供託官、この二つを取り違えると数週間が消える
  • 会社の総務で営業保証金の払渡請求を出し、添付書類の不備で却下された。上司からは「法務局長に直接文句を言え」と指示される。しかし法務局長の窓口へ持ち込んだ書面が適法な審査請求として扱われるかは、実務上、取扱いに幅がある。賭ける理由はどこにもない
  • 供託官が却下した。あなたはその却下を、却下した本人に突き返す。制度はそう設計されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 供託法第1条の5(第一条ノ五)は、日本の供託法に含まれる条文です。
  2. 供託法第1条の5の条文原文は「審査請求ハ供託官ヲ経由シテ之ヲ為スコトヲ要ス」で始まります。
  3. 供託法の公布日は明治32年2月8日です。
  4. 供託法第1条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。