審査請求ハ供託官ヲ経由シテ之ヲ為スコトヲ要ス
要点供託法 1 条ノ 5 は、供託官の処分に対する審査請求を、処分をした供託官を経由して行うことを要求する。宛先は法務局長だが、提出先は却下した供託官本人である。
Q · 供託が却下されたとき、審査請求書はどこに出せばいいの?
宛名は法務局長、提出先は却下した供託官です
供託法 1 条ノ 5 により、供託官の処分に対する審査請求は供託官を経由して行う必要があります。宛名は監督法務局または地方法務局の長(同法 1 条ノ 4)ですが、書面を差し出す先は却下したその供託官本人です。供託官は書面を受け取ると自ら理由の有無を検討し、理由があると認めれば裁決を待たずに処分を改めて通知し、理由がないと認めるときは意見を付して法務局長へ送付します(同法 1 条ノ 6)。
供託金の払渡請求が却下された、あるいは供託そのものを受け付けてもらえなかった。窓口で示されたその結論は、法律上は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、争う道が用意されている。宛先は監督法務局または地方法務局の長への審査請求である(供託法 1 条ノ 4)。だが本条が決めているのは、その書面をどこへ持って行くかという一点だけだ。宛名は法務局長、提出先は却下したその供託官本人である。この一見ねじれた順路には理屈がある。供託官は書面を受け取ると、まず自分で理由の有無を判断し、理由ありと認めれば法務局長の裁決を待たずに自ら処分を改める(同 1 条ノ 6)。あなたが書く一通は、上級庁への訴えであると同時に、目の前の担当者に自分で撤回させるための文書でもある。この二重性を知らないまま法務局長へ直送すると、手続を空回りさせる危険を自分から背負い込むことになる。
供託法 1 条ノ 5 は、供託官の処分に対する審査請求の提出経路を定める規定であり、審査庁である監督法務局または地方法務局の長に対する審査請求を、処分をした供託官を経由して行うべきことを要求する。処分庁に自己是正の機会を与える経由主義の一場面であり、審査請求の宛先と提出先が制度上分離する点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
供託官がした却下などの処分に不服がある人が、監督法務局または地方法務局の長に是正を求める手続です(供託法 1 条ノ 4)。提出は供託官を経由します(同 1 条ノ 5)。
却下決定書の日付と理由の記載を保存し、理由が形式不備か法令解釈の争いかを切り分けます。補正で足りるなら再申請、争うなら審査請求書を供託官へ提出します。
宛名は監督法務局または地方法務局の長です。ただし差し出す窓口は処分をした供託官であり、宛名と提出先が分かれる点が供託法 1 条ノ 5 の要点です。
審査請求そのものに収入印紙などの手数料は要しません。費用が生じるのは書類収集や専門家へ依頼した場合で、取消訴訟に進むと訴訟費用が別途必要になります。
法務局長の裁決を待たずに供託官自身が処分を改め、その旨が通知されます(供託法 1 条ノ 6)。上級庁の判断を待つより早く決着する経路です。
供託法 1 条ノ 7 が行政不服審査法の審査請求期間の規定を適用除外しており、期間制限はありません。ただし取消訴訟の出訴期間と払渡請求権の消滅時効は進行します。
供託原因が法定の類型に当たらない、被供託者の特定が不十分、添付書類や記載の不備、管轄の供託所を誤っているなどが典型です。理由書の記載で切り分けます。
供託が成立しないため、賃料未払いの状態が続く扱いになり得ます。却下理由が形式面なら補正して再申請、解釈の争いなら供託官経由で審査請求を行います。
気まずくても、それが法定の順路である(供託法 1 条ノ 5)。供託官は受け取った書面を自分で検討し、理由ありと認めれば法務局長の裁決を待たずに処分を改めて通知する(同 1 条ノ 6)。理由なしと判断したときは意見を付して法務局長へ送付する。業界裏話ヒント:読み手が二人いる書面だと意識して書く人は少ない。供託官が自分の判断を撤回しやすい逃げ道(新たな資料、通達解釈の確認)を一段落だけ入れておくと、送付前に決着する確率が上がる
供託法に審査請求前置の明文はなく、行政事件訴訟法 8 条 1 項の自由選択が原則である。ただし取消訴訟には出訴期間があり、処分を知った日から 6 か月(同 14 条)で切れる。業界裏話ヒント:審査請求はいつでもできる(供託法 1 条ノ 7 により行政不服審査法 18 条が適用除外)という点だけを覚えている人は、審査請求の準備をしているうちに訴訟の 6 か月を静かに使い切る。期限のない手続と期限のある手続を同時に走らせているという自覚が、この分野の分かれ目になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定している内容 | 供託法 1 条ノ 5:審査請求の提出経路(供託官を経由) | — |
| 誰が動く場面か | 不服がある申立人が書面を差し出す段階 | — |
| 違えたときの不利益 | 法務局長へ直送すると適法な審査請求としての扱いに不確実性が生じ、時間を空費する | — |
| 関連する適用除外 | 供託法 1 条ノ 7 により行政不服審査法の一部規定が適用除外 | — |
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