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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

供託法 第1条の6第一条ノ六

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  1. 供託官ハ処分ニ付テノ審査請求ヲ理由アリト認ムルトキ又ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ヲ為スベキモノト認ムルトキハ相当ノ処分ヲ為シテ其旨ヲ審査請求人ニ通知スルコトヲ要ス
  2. 2.供託官ハ前項ニ規定スル場合ヲ除クノ外意見ヲ付シ審査請求アリタル日ヨリ五日内ニ之ヲ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ送付スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ハ当該意見ヲ行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項ニ規定スル審理員ニ送付スルモノトス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点供託法1条の6は、供託官が審査請求を理由ありと認めれば自ら処分をやり直して通知し、そうでなければ意見を付して五日以内に監督法務局等の長へ送付すると定める。

Q · 供託を却下されたとき、審査請求を出したら最初に誰が読むんですか?

まず却下した供託官本人が読み、自ら是正できます

供託の却下に不服があるときは、監督法務局または地方法務局の長に対して審査請求をしますが、書面は却下した供託官を経由します(供託法1条の4)。供託法1条の6第1項により、供託官が審査請求を理由ありと認めれば、上級庁の裁決を待たずに自ら相当の処分をやり直し、その旨を請求人に通知します。理由がないと認めたときだけ、意見を付して五日以内に監督局長へ送付され、その意見は審理員へ回されます(同条2項)。

解説

法務局の窓口で供託を断られた紙、あれは終点ではなく分岐点である。供託官の処分に不服があれば監督法務局または地方法務局の長へ審査請求ができるが、その書面は供託官を経由して出す。ここに本条の仕掛けがある。供託官は、審査請求に理由があると認めれば、上級庁の判断を待たずに自分で相当の処分をやり直し、その旨をあなたに通知する。つまりあなたを却下した本人が、最短ルートで前言を撤回できる立て付けだ。理由がないと考えた場合だけ、供託官は自分の意見を付けて五日以内に監督局長へ送り、その意見は審理員(審査庁の職員のうち、その処分に関与していない者)へ回る。あなたが握っておくべきは二点。第一に、供託官には形式的な審査権しかないから、書くべきは「私の言い分が正しい」ではなく「形式要件は満たしている」である。第二に、供託官が付けたその意見書は、後であなたが閲覧を請求して反論できる文書だという点だ。

法的な位置づけ

供託法1条の6は、供託官の処分に対する審査請求の処理手続を定める規定である。1項は供託官による自庁での是正と請求人への通知を、2項は理由がないと認める場合に意見を付して五日以内に監督法務局または地方法務局の長へ送付し、その長が当該意見を審理員へ送付すべきことを規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1供託とは何ですか?

金銭や有価証券などを国の機関である供託所に預けることで、弁済や担保の目的を達する制度です。家賃の受取拒否に対する弁済供託、営業保証金、選挙の供託金などが典型例です。

Q2供託が却下されたらどうなりますか?

供託は成立していないため、弁済供託なら債務は未履行のまま時間が進みます。却下の決定書を書面で受け取り、不備の補正による再提出か審査請求かを早期に選ぶ必要があります。

Q3供託官の審査権はどこまで及びますか?

供託官の審査は形式的審査権にとどまるとされ、提出書面から形式要件を満たすかを判断します。家賃額の妥当性など実体上の争いは民事訴訟の側で決着します。

Q4審査請求の期限はいつまでですか?

処分を知った日の翌日から三か月以内、かつ処分の日の翌日から一年以内が原則です(行政不服審査法18条、正当な理由があるときを除く)。最新の改正状況は要確認です。

Q5審理員とは何ですか?

審査庁の職員のうち、その処分に関与していない者から指名され、審理手続を主宰する担当者です(行政不服審査法9条、11条)。供託官の意見はこの審理員へ送られます。

Q6供託官の不作為にも審査請求できますか?

できます。供託法1条の6第1項は、審査請求に係る不作為について処分をなすべきものと認めるときも、供託官が相当の処分をして請求人に通知すべきことを明記しています。

Q7弁済供託が却下されたら家賃の支払いはどうなりますか?

供託が成立していない以上、法律上は未払いのまま扱われます。滞納が積み上がれば解除通知の риск があるため、審査請求と並行して支払方法の確保を検討すべきです。

Q8供託の却下を裁判で争えますか?

供託官の処分は行政処分にあたるため、審査請求のほか行政訴訟で争う余地があります。ただし実体上の権利関係は民事訴訟で決めるべき事項で、目的に応じた選択が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1供託を断られたんですが、審査請求って結局どこに出すんですか?

宛先は監督法務局または地方法務局の長ですが、提出は却下した供託官を経由します(供託法一条の四)。供託官は理由があると認めれば自ら処分をやり直して通知し(本条一項)、そうでなければ五日以内に意見を付けて送ります。業界裏話ヒント:この経由の仕組みがあるため、審査請求書の実質的な第一読者は却下した供託官本人です。担当者を非難する文面より、受理できる根拠を淡々と並べた文面の方が、結果的に早く目的に届く

Q2五日以内って書いてあるのに、何の連絡も来ません。放っておいていいんでしょうか?

五日は供託官が意見を付して監督局長へ送る期限であって(本条二項)、裁決が出る期限ではありません。実務上は訓示的な期間と解されており、遅れたこと自体で処分が違法になるわけでもない。業界裏話ヒント:送付が済むと審理員が指名され、以後の窓口は供託所から審理員側へ移ります。まず送付済みかを照会し、審理員が決まったら供託官の意見書の閲覧と写しの交付を請求する(行政不服審査法三十八条)。多くの請求人は、相手の書面を読まないまま反論を書いている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「却下は不当だ、私の主張の方が正しい」と力を込めて書く人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。供託官が持つのは形式的審査権であり、家賃額が妥当かどうかといった実体の争いを裁く立場にない。争点は「形式要件を満たしているか」の一点で、実体論は民事訴訟の側に置いてくる方が通る
  • 審査請求は上級庁が判断する制度だ、という理解自体は正しい。ただしその深刻度が理解されていない。上級庁へ回れば裁決まで数か月かかる一方、本条一項の自己訂正で決着すれば数日で済む。同じ制度の中に速い出口と遅い出口があり、どちらに入るかを決めるのは書面の書きぶりだという事実が、時間の差になって返ってくる
  • 「五日以内に処理される」と読んでしまう人がいるが、五日は供託官が意見を付けて監督局長へ送るまでの期限にすぎない。しかも審査請求を出しても、家賃の弁済期も契約解除のリスクも止まらない。手続を出したことで時間が凍結されると思い込むと、勝っても住む家がない状態になりうる
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規律する場面供託法1条の6:審査請求を受けた供託官の対応(自庁是正か送付か)
行為主体供託官
時間の効き方1項なら数日で決着、2項なら五日以内に上級庁へ送付され審理が続く
請求人が狙うべき点形式要件の充足を示し、供託官自身の是正(速い出口)を引き出す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 大家が家賃の受取を拒むのでやむなく弁済供託したのに、それが却下されたらその月の家賃はどうなるのか? 供託が成立していない以上、法律上は未払いのまま時間が進む。滞納が積み上がれば解除通知が飛んでくる。審査請求の期限も三か月(行政不服審査法十八条)、二つの時計が同時に走り出している
  • あなたが大家の側だとする。借主から一方的に低い金額を供託され、供託所はそれを受理した。窓口が受理したことと、その金額が正当な家賃であることは、まったく別の話である
  • 宅地建物取引業の免許は下りたのに、営業保証金の供託が窓口で止まって受理されない。免許から三か月以内に供託の届出をしなければ免許は取り消されうる(宅地建物取引業法二十五条)。ここでは審査請求より、その場で不備を直して再提出する方が速い。本条一項の自己訂正ルートですら、書面の往復で数日は溶ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 供託法第1条の6(第一条ノ六)は、日本の供託法に含まれる条文です。
  2. 供託法第1条の6の条文原文は「供託官ハ処分ニ付テノ審査請求ヲ理由アリト認ムルトキ又ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ヲ為スベキモノト認ムルトキハ相当ノ処分ヲ為シテ其旨ヲ審査請求人ニ通知スルコト…」で始まります。
  3. 供託法の公布日は明治32年2月8日です。
  4. 供託法第1条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。