供託官ノ処分ニ不服アル者又ハ供託官ノ不作為ニ係ル処分ノ申請ヲ為シタル者ハ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ審査請求ヲ為スコトヲ得
要点供託法1条ノ4は、供託官の処分に不服がある者と、不作為に係る処分の申請をした者に、監督法務局または地方法務局の長への審査請求権を認める規定である。
Q · 法務局の窓口で供託を断られたら、もう争えないんですか?
争えます。監督法務局の長へ審査請求ができます
供託法1条ノ4により、供託官の処分に不服がある者は、監督法務局または地方法務局の長へ審査請求ができます。申請したのに何も動かない不作為の場合も同様です。印紙代も代理人も不要で、審査請求書は供託所を経由して提出します。供託官自身が理由ありと認めれば、局長の裁決を待たずに処分がやり直されることもあります。取消訴訟との関係は自由選択(行政事件訴訟法8条1項)です。
大家が家賃の受け取りを拒んだので法務局へ行った。窓口の供託官に「この供託は受理できません」と言われ、書類を突き返された。ここで引き下がる人が大半である。だが、その突き返しは単なる窓口対応ではない。法律上は「供託官の処分」、つまり役所があなたに直接下した具体的な決定であり、争うための土俵が最初から用意されている。供託法1条ノ4は、供託官の処分に不服がある者、そして申請したのに何も動かない状態(不作為)に置かれた者に、監督する法務局または地方法務局の長へ審査請求する権利を与えている。相手は窓口の担当者ではなく、その上に立つ局長である。訴訟のような印紙代も弁護士も要らない。あなたが手にしているのは、拒まれた紙一枚ではなく、局長にその判断を覆させる申立権である。
供託法1条ノ4は、供託官の処分に対する不服申立ての根拠規定である。供託官が行った処分に不服がある者、および不作為に係る処分の申請をした者は、監督法務局または地方法務局の長に審査請求をすることができる。供託所の窓口判断を上級行政庁の判断に接続する行政内部の救済手続であり、取消訴訟とは自由選択の関係に立つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
供託官が行った処分に不服がある場合に、監督法務局または地方法務局の長へ再判断を求める行政内部の不服申立てです。供託法1条ノ4が根拠となります。
宛先は監督法務局または地方法務局の長です。窓口の供託官ではなく、その上級庁が判断主体になります。書面は供託所を経由して提出する建て付けです。
訴訟のような印紙代はかからず、代理人を立てる義務もありません。費用の壁が低いことが、この救済経路を実際に使える制度にしています。
争えます。供託法1条ノ4は、不作為に係る処分の申請をした者も審査請求の主体として明示しています。放置されている状態そのものが対象になります。
行政不服審査法18条は原則3か月と定めます。もっとも供託官の処分は効力が継続する限り期間制限を受けないとの理解も実務上あり、安全側は3か月以内です。
処分が取り消され、供託手続が改めて進みます。供託官自身が理由ありと認めた段階なら、局長の裁決を待たずに処分がやり直されることもあります。
受理は供託手続を進める行政上の判断にすぎません。弁済供託が実体法上有効かどうかは民法494条以下の要件次第で、最終的には民事訴訟で判断されます。
民事執行法156条に基づく供託が却下されると、会社は差押債権者と従業員への二重払いリスクを抱えます。審査請求で早期に手続を通す必要があります。
供託官の不受理は行政処分であり、供託法1条ノ4により監督法務局または地方法務局の長へ審査請求ができる。印紙代も代理人も不要である。業界裏話ヒント:審査請求書は供託所を経由して出す建て付けになっており、供託官自身が理由ありと認めれば局長の判断を待たずに処分をやり直す。つまり最短の勝ち筋は、局長に届く前の窓口段階で覆ることであり、不受理の直後に出すほど効く
供託法に審査請求前置の定めはなく、行政事件訴訟法8条1項の自由選択主義により、いきなり取消訴訟を起こすこともできる。ただし訴訟には処分を知った日から6か月という壁がある(同法14条)。業界裏話ヒント:費用ゼロの審査請求を先に出しつつ、本体の民事紛争(賃貸借の解除阻止や債務不履行の否認)を別軌道で組むのが実務の型である。供託手続の争いだけで勝負を決めようとする人ほど、本体の期限を落とす
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を定める規定か | 供託法1条ノ4:審査請求ができる者と、申立先である監督法務局・地方法務局の長を定める | — |
| 判断する主体 | 監督法務局または地方法務局の長(上級行政庁) | — |
| 費用と負担 | 印紙代不要、代理人不要、書面のみで完結 | — |
| 決着までの時間感覚 | 行政内部の裁決手続、訴訟より短期 | — |
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