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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

供託法 第1条の4第一条ノ四

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供託官ノ処分ニ不服アル者又ハ供託官ノ不作為ニ係ル処分ノ申請ヲ為シタル者ハ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ審査請求ヲ為スコトヲ得

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点供託法1条ノ4は、供託官の処分に不服がある者と、不作為に係る処分の申請をした者に、監督法務局または地方法務局の長への審査請求権を認める規定である。

Q · 法務局の窓口で供託を断られたら、もう争えないんですか?

争えます。監督法務局の長へ審査請求ができます

供託法1条ノ4により、供託官の処分に不服がある者は、監督法務局または地方法務局の長へ審査請求ができます。申請したのに何も動かない不作為の場合も同様です。印紙代も代理人も不要で、審査請求書は供託所を経由して提出します。供託官自身が理由ありと認めれば、局長の裁決を待たずに処分がやり直されることもあります。取消訴訟との関係は自由選択(行政事件訴訟法8条1項)です。

解説

大家が家賃の受け取りを拒んだので法務局へ行った。窓口の供託官に「この供託は受理できません」と言われ、書類を突き返された。ここで引き下がる人が大半である。だが、その突き返しは単なる窓口対応ではない。法律上は「供託官の処分」、つまり役所があなたに直接下した具体的な決定であり、争うための土俵が最初から用意されている。供託法1条ノ4は、供託官の処分に不服がある者、そして申請したのに何も動かない状態(不作為)に置かれた者に、監督する法務局または地方法務局の長へ審査請求する権利を与えている。相手は窓口の担当者ではなく、その上に立つ局長である。訴訟のような印紙代も弁護士も要らない。あなたが手にしているのは、拒まれた紙一枚ではなく、局長にその判断を覆させる申立権である。

法的な位置づけ

供託法1条ノ4は、供託官の処分に対する不服申立ての根拠規定である。供託官が行った処分に不服がある者、および不作為に係る処分の申請をした者は、監督法務局または地方法務局の長に審査請求をすることができる。供託所の窓口判断を上級行政庁の判断に接続する行政内部の救済手続であり、取消訴訟とは自由選択の関係に立つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1供託の審査請求とは?

供託官が行った処分に不服がある場合に、監督法務局または地方法務局の長へ再判断を求める行政内部の不服申立てです。供託法1条ノ4が根拠となります。

Q2供託を断られたらどこに申し立てる?

宛先は監督法務局または地方法務局の長です。窓口の供託官ではなく、その上級庁が判断主体になります。書面は供託所を経由して提出する建て付けです。

Q3供託の審査請求に費用はかかる?

訴訟のような印紙代はかからず、代理人を立てる義務もありません。費用の壁が低いことが、この救済経路を実際に使える制度にしています。

Q4供託官の不作為も争える?

争えます。供託法1条ノ4は、不作為に係る処分の申請をした者も審査請求の主体として明示しています。放置されている状態そのものが対象になります。

Q5供託の審査請求はいつまでにする?

行政不服審査法18条は原則3か月と定めます。もっとも供託官の処分は効力が継続する限り期間制限を受けないとの理解も実務上あり、安全側は3か月以内です。

Q6審査請求が認められたらどうなる?

処分が取り消され、供託手続が改めて進みます。供託官自身が理由ありと認めた段階なら、局長の裁決を待たずに処分がやり直されることもあります。

Q7供託が受理されたら債務は消える?

受理は供託手続を進める行政上の判断にすぎません。弁済供託が実体法上有効かどうかは民法494条以下の要件次第で、最終的には民事訴訟で判断されます。

Q8会社が給与差押えで供託を断られたら?

民事執行法156条に基づく供託が却下されると、会社は差押債権者と従業員への二重払いリスクを抱えます。審査請求で早期に手続を通す必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家賃を供託しに行ったら窓口で断られました。もうどうしようもないんですか?

供託官の不受理は行政処分であり、供託法1条ノ4により監督法務局または地方法務局の長へ審査請求ができる。印紙代も代理人も不要である。業界裏話ヒント:審査請求書は供託所を経由して出す建て付けになっており、供託官自身が理由ありと認めれば局長の判断を待たずに処分をやり直す。つまり最短の勝ち筋は、局長に届く前の窓口段階で覆ることであり、不受理の直後に出すほど効く

Q2審査請求をしないと裁判はできないんですか?

供託法に審査請求前置の定めはなく、行政事件訴訟法8条1項の自由選択主義により、いきなり取消訴訟を起こすこともできる。ただし訴訟には処分を知った日から6か月という壁がある(同法14条)。業界裏話ヒント:費用ゼロの審査請求を先に出しつつ、本体の民事紛争(賃貸借の解除阻止や債務不履行の否認)を別軌道で組むのが実務の型である。供託手続の争いだけで勝負を決めようとする人ほど、本体の期限を落とす

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたの目から見れば「窓口の担当者が受け付けてくれなかった」だけの出来事だが、法律の目から見れば「行政庁が申請を却下した処分」である。この落差が致命的で、処分だと認識できない人はそもそも不服申立ての土俵に上がらず、拒否をそのまま結論として受け入れてしまう
  • 審査請求ができること自体は知っている人でも、それが供託所を経由して行われる意味までは知らない。書面は監督局長宛だが、いったん供託官の手を通る構造になっており、供託官自身が理由ありと判断すれば局長の裁断を待たずに処分をやり直すことになる。制度は「上に訴える」だけでなく「窓口に再考させる」装置でもある
  • 「供託が受理されれば債務は消える」という前提そのものが誤っている。受理処分は供託手続を進める行政上の判断であって、その弁済供託が実体法上有効かどうかを確定させるものではない。有効性は最終的に民事訴訟で判断されるため、「受理されたから安心」も「受理されたのが不服」も、問いの立て方がずれている
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何を定める規定か供託法1条ノ4:審査請求ができる者と、申立先である監督法務局・地方法務局の長を定める
判断する主体監督法務局または地方法務局の長(上級行政庁)
費用と負担印紙代不要、代理人不要、書面のみで完結
決着までの時間感覚行政内部の裁決手続、訴訟より短期

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 家賃を受け取ってもらえず弁済供託に行ったのに、供託書の記載や受領拒否の疎明が不十分だとして受理されなかったとしたら、その後どうなる? 払わないまま日が過ぎれば、大家からは債務不履行を理由とする解除通知が届く。次の支払期日まであと9日。審査請求を出したという事実を記録に残せるかどうかで、後に争点となる「信頼関係の破壊」の評価が変わってくる
  • 会社の経理担当として、従業員の給与差押えを受け、義務供託のために法務局へ行った。窓口で却下された。そのまま放置すれば、会社が差押債権者と従業員の双方に払う二重払いのリスクを抱え込む
  • あなたが債権者の側で、債務者が勝手に行った弁済供託が受理されたとする。納得がいかない。ただし、受理処分そのものを審査請求で争えるかは実務上見解が分かれており、弁済供託が有効か否かという本丸は民事訴訟の場にある。どちらの土俵に乗るかを、動き出す前に決めることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 供託法第1条の4(第一条ノ四)は、日本の供託法に含まれる条文です。
  2. 供託法第1条の4の条文原文は「供託官ノ処分ニ不服アル者又ハ供託官ノ不作為ニ係ル処分ノ申請ヲ為シタル者ハ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ審査請求ヲ為スコトヲ得」で始まります。
  3. 供託法の公布日は明治32年2月8日です。
  4. 供託法第1条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。