供託所ニ供託ヲ為サント欲スル者ハ法務大臣カ定メタル書式ニ依リテ供託書ヲ作リ供託物ニ添ヘテ之ヲ差出タスコトヲ要ス
要点供託法 2 条は、供託をしようとする者は法務大臣が定めた書式で供託書を作成し、供託物に添えて提出しなければならないと定める。供託官の審査は形式的審査にとどまる。
Q · 家賃を供託したいとき、法務局には結局なにを出せばいいの?
法務大臣が定めた書式の供託書を作り、供託物に添えて提出します
供託法 2 条により、供託をしようとする者は法務大臣が定めた書式で供託書を作成し、供託物に添えて提出する必要があります。具体的な記載事項は供託規則に委任され、供託の原因たる事実、被供託者、根拠法令などを記載します。供託官の審査は書式・記載事項が整っているかという形式的審査にとどまり、受領拒絶が本当にあったかまでは判断しません。したがって受理は「供託が弁済として有効」であることの保証ではなく、記載内容の当否は後の民事訴訟で争われます。
片仮名と文語体のまま、明治32年から姿を変えていない一文である。読みにくさとは裏腹に、中身は徹底して実務的だ。供託をしたい者は、法務大臣が定めた書式で供託書を作り、供託物に添えて差し出す。要求はそれだけ。だが実務でつまずくのは提出そのものではなく、その供託書に何を書くかである。供託書には供託の原因たる事実、被供託者、根拠法令を記載する。この記載が、後にその金を誰が受け取れるか、あなたが取り戻せるか、訴訟でどちらの言い分が通るかを縛る。しかも供託官の審査は形式的なものにとどまり、窓口で受理されたからといって弁済として有効だと保証されたわけではない。法務局のカウンターであなたが記入しているのは申込用紙ではなく、後日の裁判で自分に有利にも不利にも働く公的な記録である。
供託法 2 条は、供託手続の開始要件を定める規定であり、供託所に供託をしようとする者は、法務大臣が定めた書式に従って供託書を作成し、供託物に添えてこれを提出しなければならない旨を規定する。具体的な記載事項は供託規則に委任されており、供託官の審査は当該書式および記載事項の形式的な適合性に限られ、実体的な供託原因の存否には及ばない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
供託所に供託を申し出るための公的な申請書面です。供託法 2 条により法務大臣が定めた書式で作成し、供託の原因たる事実、被供託者、根拠法令などを記載します。
各法務局・地方法務局の供託所窓口で用紙が交付されるほか、法務省・法務局のサイトから書式をダウンロードできます。オンライン申請システムでも作成可能です。
供託所の管轄は供託法 1 条および個別法が定めます。弁済供託は債務履行地の供託所が原則で(民法 495 条 1 項)、管轄違いは却下の原因になります。
供託の申請自体に手数料はかからないのが原則です。ただし供託物の納入に伴う振込手数料や、郵送・オンライン申請に伴う実費、代理人に依頼する場合の報酬は別途必要です。
金銭供託については登記・供託オンライン申請システムを利用できます。供託書をオンラインで作成・送信し、受理後に指定された口座へ納入する流れです。
供託書正本は還付・取戻請求の際に必要となる重要書面で、再交付は容易ではありません。紛失した場合は供託所に相談し、代替手続の可否を確認する必要があります。
債務の全額に足りない一部供託は原則として弁済の効力を生じません。ただし賃料増額を争う場面では、借地借家法 32 条 2 項により相当と認める額の支払で足ります。
供託の原因が消滅した場合などには取戻請求ができます。ただし取戻しをすると供託の効力は遡って消え、債務は履行されなかったことになる点に注意が必要です。
まず供託書を作って供託所に提出し、受理されてから指定された銀行等に納入する流れである。金銭供託はオンライン申請も利用できる。業界裏話ヒント:供託の原因たる事実の欄に、拒絶された日付と相手の言葉まで具体的に書いておくと、後の明渡訴訟でその供託書正本が自分側の書証として効いてくる。窓口の記入例をそのまま写すと、この武器を自分から捨てることになる
安心はできない。供託官の審査は形式的審査で、書式や記載事項が整っているかを見るだけであり、受領拒絶が本当にあったかまでは判断しない。後の訴訟で供託が無効とされ、賃料不払いと評価されることがある。業界裏話ヒント:不安なら供託書の案を持って事前に供託所の相談窓口へ行く。却下されてから作り直しても、その間の履行遅滞は消えない。なお却下処分には審査請求の道がある(供託法1条ノ4)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 供託法 2 条:供託書の書式と提出(手続の入口) | — |
| 誰が動くか | 供託しようとする者(供託書を作成・提出) | — |
| 失敗したときの結果 | 書式・記載事項の不備で却下、履行遅滞は消えない | — |
| 審査の性質 | 供託官による形式的審査(実体の真偽は不問) | — |
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