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供託法 第1条の9第一条ノ九

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行政不服審査法第十三条、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項乃至第七項、第二十九条第一項乃至第四項、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求ニ係ル不作為ガ違法又ハ不当ナル旨ノ宣言ニ係ル部分ヲ除ク)乃至第五項及ビ第五十二条ノ規定ハ第一条ノ四ノ審査請求ニ付テハ之ヲ適用セズ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点供託法一条ノ九は、供託官の処分に対する審査請求について行政不服審査法の一部規定を適用除外とする。審査請求期間(十八条)が除外される一方、執行停止も認められない。

Q · 供託を断られてから何年も経っていても、まだ審査請求できるの?

できます。供託法一条ノ九で審査請求期間の規定が適用除外だからです。

供託法一条ノ九は、供託官の処分に対する審査請求(同法一条ノ四)について、行政不服審査法十八条(審査請求期間)を適用除外としています。そのため何年経過していても審査請求自体は可能です。ただし同時に、参加人(十三条)、執行停止(二十五条二項乃至七項)、口頭意見陳述(三十一条)、認容裁決による取消変更(四十六条・四十七条)も除外されており、争っている間に却下の状態を止めることはできません。なお取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法十四条)は別途進行します。

解説

供託を断られてから五年経っていても、審査請求はまだできる。行政処分に不服があるときの三か月という期限、あれが供託官の処分には効かない。根拠がこの一条だ。供託法一条ノ九は、行政不服審査法の条文をずらりと名指しして「第一条ノ四の審査請求には適用しない」と切り落としている。筆頭が審査請求期間を定める十八条である。だが落とされたのは期限だけではない。執行停止(二十五条二項以下)も、口頭意見陳述(三十一条)も、利害関係人の参加(十三条)も消えている。あなたに残されているのは、期限がなく、書面一発勝負で、争っている間も却下された状態を止められない不服申立てだ。普通の行政処分とは道具の形が違う。三か月過ぎたから無理だと諦めた人と、この条文を開いた人では、同じ却下通知から先の展開が変わる。

法的な位置づけ

供託法一条ノ九は、供託官の処分に対する審査請求について、行政不服審査法の一定規定を適用除外とする規定である。審査請求期間、参加人、執行停止、口頭意見陳述、審理関係人の手続的権利、認容裁決に関する規定が除外され、供託事務の迅速性を確保する代わりに、期間制限のない書面中心の不服申立手続が構成される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1供託法一条ノ九とは何ですか?

供託官の処分に対する審査請求について、行政不服審査法の十三条・十八条・二十五条二項乃至七項などを適用しないと定める適用除外規定です。手続の一部を削る代わりに期間制限を外しています。

Q2供託官の処分に不服があるとき、どこに審査請求しますか?

監督法務局長または地方法務局長に対して審査請求します(供託法一条ノ四)。審査庁の判断は、供託官に相当の処分を命じる形で実現されます(同一条ノ八)。

Q3供託の審査請求書はどこに提出しますか?

処分をした供託官の所属する供託所に提出します(供託法一条ノ五)。行政不服審査法二十一条が適用除外なので、この経路が唯一の入口となります。

Q4供託の審査請求で口頭で意見を述べられますか?

できません。口頭意見陳述を定める行政不服審査法三十一条が適用除外です。書面のみの一発勝負になるため、主張と資料は最初にすべて出し切る必要があります。

Q5他人がした供託の審査請求に参加できますか?

参加人の規定である行政不服審査法十三条が適用除外のため、他人の手続に参加することはできません。自ら「供託官ノ処分ヲ不当トスル者」として独立に審査請求する道は残ります。

Q6供託の却下に不服なとき、審査請求をせずに訴訟できますか?

できます。供託官の処分に審査請求前置の定めはなく、いきなり取消訴訟を提起できます。ただし訴訟には出訴期間(行政事件訴訟法十四条)がある点が審査請求と異なります。

Q7供託官が何も応答しない場合はどうなりますか?

不作為についての審査請求は可能で、違法または不当である旨を宣言する部分(行政不服審査法四十九条三項括弧書き)は適用除外から外されています。宣言までは得られる建付けです。

Q8登記の却下と供託の却下は争い方が同じですか?

骨格は同じです。不動産登記法百五十八条にほぼ同一の適用除外リストが置かれており、登記官の処分でも審査請求期間や執行停止が外れる構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1供託を断られてから半年経っちゃったんですけど、もう何もできないですか?

審査請求はできる。審査請求期間を定める行政不服審査法十八条が、供託法一条ノ九で適用除外になっているからだ。半年でも三年でも、監督法務局長または地方法務局長への審査請求そのものは受け付けられる。業界裏話ヒント:ただし取消訴訟の六か月(行政事件訴訟法十四条)は既に切れている。ここで審査請求を出して裁決を得れば、裁決を知った日から改めて六か月の出訴期間が動き出す(同条三項)。訴訟の扉を開け直すために審査請求を使うという順番は、期限切れを告げられた側にはまず示されない。

Q2審査請求してる間、却下をいったん止めてもらえないんですか?

止められない。執行停止を定める行政不服審査法二十五条二項から七項までが、供託法一条ノ九で丸ごと適用除外になっている。審査請求中でも却下は却下のままで、状態は凍結されない。業界裏話ヒント:だから実務では、争いながら同時に要件を組み替えて別形式で供託し直すのが定石になる。止められないのなら、通る形を並行して探す方が結果的に速い。

Q3審査請求で勝ったら、その場で供託が成立するんですか?

成立しない。認容裁決で処分を取り消し変更する行政不服審査法四十六条、四十七条は適用除外で、監督法務局長または地方法務局長にできるのは供託官に相当の処分を命じ通知することだけだ(供託法一条ノ八)。命令を受けた供託官が改めて手続をする。業界裏話ヒント:この二段構えのせいで、勝ってから実際に受理されるまでさらに日数を食う。弁済期や営業保証金のように期限のある供託では、勝っても間に合わないことがある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 審査請求に期限がないことを知っている人は一定数いる。だが、その裏側で執行停止(二十五条二項から七項)まで消えていることの深刻さは、たいてい見落とされている。期限がないのは「後からでも争える」というだけの話で、争っている間、却下された状態は一ミリも止まらない。時間の余裕と、状況の凍結はまったく別の話である。
  • 「審査請求で勝てば法務局長が供託を受け付けてくれる」という問いの立て方そのものがずれている。認容裁決で処分を取り消し変更する行政不服審査法四十六条、四十七条は適用除外だ。監督法務局長または地方法務局長にできるのは、供託官に相当の処分を命じ、その旨を通知することだけである(供託法一条ノ八)。裁決が処分に化けるのではなく、命令が現場に降りる。勝った後にもう一度、供託官の手続が始まる。
  • 不服があるならまず審査請求、と思われがちだが、供託官の処分に審査請求前置の定めはない。いきなり取消訴訟を起こしてもよい。ただし訴訟には六か月の出訴期間があり、審査請求にはない。どちらを先に置くかは、好みではなく、期限がまだ生きているか死んでいるかで機械的に決まる。
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規定の役割供託法一条ノ九:行政不服審査法の適用除外リスト
期間の扱い行政不服審査法十八条を除外し、審査請求に期間制限なし
処分の効力を止められるか二十五条二項乃至七項を除外し、執行停止の制度が存在しない
第三者の関与十三条を除外し、参加人としての手続参加は不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、供託を却下された通知を引き出しに入れたまま一年放置していたとしたら、まだ手はあるか? ある。審査請求期間を定める行政不服審査法十八条が適用除外だから、一年後でも監督法務局長または地方法務局長に審査請求を出せる。ただし取消訴訟の六か月はとうに切れている。つまり残された唯一の正面入口が、この審査請求になる。
  • 営業保証金の供託が受理されず、許可の手続が止まった。審査請求をしている間だけでも状態を凍結したいと考える。無理だ、二十五条二項から七項までが適用除外で、供託官の処分には執行停止という制度そのものが存在しない。
  • あなたが家主の側だとする。借主が賃料を供託し、あなたはその受理を不当だと考えている。ところが借主側が起こしている審査請求の手続に、あなたは参加人として加わることができない。行政不服審査法十三条が適用除外だからだ。自ら「供託官ノ処分ヲ不当トスル者」として独立に審査請求を出す道は残るが、他人の手続に横から入る扉は閉じている。
  • 却下通知を受け取って今日で百七十日目。取消訴訟の出訴期間六か月まで残り十日。ここで徹夜して訴状を仕上げるのも一つだが、先に審査請求を出せば、裁決があったことを知った日から改めて六か月が起算される(行政事件訴訟法十四条三項)。十日で訴状か、審査請求で時計を巻き直すか、今夜どちらかに決めなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 供託法第1条の9(第一条ノ九)は、日本の供託法に含まれる条文です。
  2. 供託法第1条の9の条文原文は「行政不服審査法第十三条、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項乃至第七項、第二十九条第一項乃至第四項、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四…」で始まります。
  3. 供託法の公布日は明治32年2月8日です。
  4. 供託法第1条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。