第一条ノ四ノ審査請求ニ関スル行政不服審査法ノ規定ノ適用ニ付テハ同法第二十九条第五項中「処分庁等」トアルハ「審査庁」ト、「弁明書の提出」トアルハ「供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条ノ六第二項に規定する意見の送付」ト、同法第三十条第一項中「弁明書」トアルハ「供託法第一条ノ六第二項の意見」トス
要点供託法一条ノ八は、供託官の意見を行政不服審査法の弁明書と読み替える規定。審査請求人と参加人に意見が送付され、反論書を提出できる。
Q · 法務局から届いた「意見」という書面、放っておいていいんですか?
その「意見」が弁明書です。反論書を期限内に出してください。
供託官が供託や払渡請求を却下し、審査請求を出すと、供託官は三日以内に意見を付して監督法務局または地方法務局の長へ送ります(供託法一条ノ六第二項)。この意見が、供託法一条ノ八の読替により行政不服審査法二十九条五項の弁明書と同じ扱いになり、審査請求人と参加人に送付されます。受け取った側は同法三十条一項に基づき反論書を提出でき、審理員が期間を定めたときはその期間内に出す必要があります。
カタカナと漢字だけで組まれたこの一条は、一見すると法律家向けの言い換え表にしか見えない。書いてあるのは「行政不服審査法にいう弁明書を、供託の世界では意見と読め」ということだけである。だが、この言い換えが守っているのはあなたの反論権だ。供託官があなたの供託や払渡請求を却下したとき、審査請求を出せば、供託官は3日以内に理由をまとめた「意見」を監督法務局または地方法務局の長に送らなければならない(供託法1条ノ6第2項)。行政不服審査法の下では、処分庁が出した弁明書は必ず審査請求人と参加人に送付され(同法29条5項)、受け取った側は反論書を出せる(同法30条1項)。ところが供託手続には弁明書という名前の書面が存在しない。だから1条ノ8が名前の橋を架け、「意見」を弁明書と同じ扱いに置いた。この継ぎ目がなければ、供託官の言い分は役所の内側だけを回覧され、あなたには何も届かないまま結論が出ていた。
供託法第一条ノ八は、供託官の処分に対する審査請求に行政不服審査法を適用する際の読替規定である。供託手続には弁明書という名称の書面が存在しないため、供託法第一条ノ六第二項に基づき供託官が三日以内に送付する意見を弁明書と同一に扱い、審査請求人および参加人への送付と反論書提出の枠組みを供託手続に及ぼす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
供託官の処分に対する審査請求に行政不服審査法を適用するときの読替規定です。供託官が出す「意見」を弁明書と同じ扱いにし、審査請求人と参加人に送付させます。
監督法務局または地方法務局の長宛てに、供託官を経由して審査請求書を出します(供託法1条ノ5)。書類を補正して再度供託する道も同時に走らせるのが実務の常道です。
平成26年(2014年)の行政不服審査法の全部改正に伴う整備法で新設され、平成28年(2016年)4月1日から施行されています。審理員制度の導入に合わせた読替です。
審理員が相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければなりません(行政不服審査法30条1項)。指定を待たず先に出す方が争点を主導できます。
行政処分です。窓口でのやり取りに見えても、審査請求と取消訴訟という二段のルートに載ります。だからこそ却下理由を書面で受け取り、日付を控えることが重要です。
弁明書という名前の書面は来ません。供託手続では「意見」がその役割を担うため、名称を探して待っていると反論書の提出期間が過ぎてしまいます。
審理員の許可を得て参加人になれます(行政不服審査法13条)。参加人になれば供託官の意見も送付され、裁決前に供託の効力を争う材料が見えます。
行政事件訴訟法8条により原則として自由に選択できます。審査請求には供託官の理由が三日で書面化される利点があり、訴訟へ進む前の情報収集としても機能します。
それが行政不服審査法でいう弁明書に当たる書面である(供託法1条ノ8による読替、同法29条5項)。放置すれば供託官の言い分だけが記録に残ったまま裁決へ進む。反論書を出せるので、争点ごとに書いて期限内に提出する(同法30条1項)。業界裏話ヒント:この意見には、窓口では告げられなかった却下の本当の根拠や依拠した先例が書かれていることが多い。審査請求で押し切るより、その記載に合わせて書類を直し供託し直す方が早いと判断する実務家は少なくない
行政不服審査法31条により口頭意見陳述を申し立てることができ、申立てがあれば審理員は原則として機会を与えなければならない。もっとも供託の審査請求は書面中心で進むため、実際には反論書が主戦場になる。業界裏話ヒント:口頭意見陳述の場では、審理員の許可を得て処分庁に質問を発することができる(同条5項)。供託官本人に、どの先例のどの部分を根拠にしたのかを直接問える場面は、手続全体でここしかない
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| 条文の役割 | 供託法1条ノ8:行政不服審査法の弁明書規定を「意見」に読み替える接続規定 | — |
| 誰に効果が及ぶか | 審査請求人と参加人(意見の送付を受け反論書を出せる) | — |
| 時間軸 | 意見到達後、審理員が定める反論書提出期間 | — |
| これがないと何が失われるか | 供託官の言い分が役所内部だけを回覧され、反論の機会がないまま裁決される | — |
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