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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

供託法 第1条の8第一条ノ八

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第一条ノ四ノ審査請求ニ関スル行政不服審査法ノ規定ノ適用ニ付テハ同法第二十九条第五項中「処分庁等」トアルハ「審査庁」ト、「弁明書の提出」トアルハ「供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条ノ六第二項に規定する意見の送付」ト、同法第三十条第一項中「弁明書」トアルハ「供託法第一条ノ六第二項の意見」トス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点供託法一条ノ八は、供託官の意見を行政不服審査法の弁明書と読み替える規定。審査請求人と参加人に意見が送付され、反論書を提出できる。

Q · 法務局から届いた「意見」という書面、放っておいていいんですか?

その「意見」が弁明書です。反論書を期限内に出してください。

供託官が供託や払渡請求を却下し、審査請求を出すと、供託官は三日以内に意見を付して監督法務局または地方法務局の長へ送ります(供託法一条ノ六第二項)。この意見が、供託法一条ノ八の読替により行政不服審査法二十九条五項の弁明書と同じ扱いになり、審査請求人と参加人に送付されます。受け取った側は同法三十条一項に基づき反論書を提出でき、審理員が期間を定めたときはその期間内に出す必要があります。

解説

カタカナと漢字だけで組まれたこの一条は、一見すると法律家向けの言い換え表にしか見えない。書いてあるのは「行政不服審査法にいう弁明書を、供託の世界では意見と読め」ということだけである。だが、この言い換えが守っているのはあなたの反論権だ。供託官があなたの供託や払渡請求を却下したとき、審査請求を出せば、供託官は3日以内に理由をまとめた「意見」を監督法務局または地方法務局の長に送らなければならない(供託法1条ノ6第2項)。行政不服審査法の下では、処分庁が出した弁明書は必ず審査請求人と参加人に送付され(同法29条5項)、受け取った側は反論書を出せる(同法30条1項)。ところが供託手続には弁明書という名前の書面が存在しない。だから1条ノ8が名前の橋を架け、「意見」を弁明書と同じ扱いに置いた。この継ぎ目がなければ、供託官の言い分は役所の内側だけを回覧され、あなたには何も届かないまま結論が出ていた。

法的な位置づけ

供託法第一条ノ八は、供託官の処分に対する審査請求に行政不服審査法を適用する際の読替規定である。供託手続には弁明書という名称の書面が存在しないため、供託法第一条ノ六第二項に基づき供託官が三日以内に送付する意見を弁明書と同一に扱い、審査請求人および参加人への送付と反論書提出の枠組みを供託手続に及ぼす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1供託法1条ノ8とは何ですか?

供託官の処分に対する審査請求に行政不服審査法を適用するときの読替規定です。供託官が出す「意見」を弁明書と同じ扱いにし、審査請求人と参加人に送付させます。

Q2供託が却下されたらどうすればいい?

監督法務局または地方法務局の長宛てに、供託官を経由して審査請求書を出します(供託法1条ノ5)。書類を補正して再度供託する道も同時に走らせるのが実務の常道です。

Q3供託法1条ノ8はいつからある規定ですか?

平成26年(2014年)の行政不服審査法の全部改正に伴う整備法で新設され、平成28年(2016年)4月1日から施行されています。審理員制度の導入に合わせた読替です。

Q4供託の審査請求で反論書はいつまでに出す?

審理員が相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければなりません(行政不服審査法30条1項)。指定を待たず先に出す方が争点を主導できます。

Q5供託官の却下は行政処分ですか?

行政処分です。窓口でのやり取りに見えても、審査請求と取消訴訟という二段のルートに載ります。だからこそ却下理由を書面で受け取り、日付を控えることが重要です。

Q6供託の審査請求に弁明書は来ますか?

弁明書という名前の書面は来ません。供託手続では「意見」がその役割を担うため、名称を探して待っていると反論書の提出期間が過ぎてしまいます。

Q7被供託者も審査請求に参加できますか?

審理員の許可を得て参加人になれます(行政不服審査法13条)。参加人になれば供託官の意見も送付され、裁決前に供託の効力を争う材料が見えます。

Q8供託の審査請求と取消訴訟はどちらが先ですか?

行政事件訴訟法8条により原則として自由に選択できます。審査請求には供託官の理由が三日で書面化される利点があり、訴訟へ進む前の情報収集としても機能します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法務局から「意見」って書いた紙が届いたんですけど、これ何かしないとダメですか?

それが行政不服審査法でいう弁明書に当たる書面である(供託法1条ノ8による読替、同法29条5項)。放置すれば供託官の言い分だけが記録に残ったまま裁決へ進む。反論書を出せるので、争点ごとに書いて期限内に提出する(同法30条1項)。業界裏話ヒント:この意見には、窓口では告げられなかった却下の本当の根拠や依拠した先例が書かれていることが多い。審査請求で押し切るより、その記載に合わせて書類を直し供託し直す方が早いと判断する実務家は少なくない

Q2審査請求って、口頭で言い分を聞いてもらえないんですか?

行政不服審査法31条により口頭意見陳述を申し立てることができ、申立てがあれば審理員は原則として機会を与えなければならない。もっとも供託の審査請求は書面中心で進むため、実際には反論書が主戦場になる。業界裏話ヒント:口頭意見陳述の場では、審理員の許可を得て処分庁に質問を発することができる(同条5項)。供託官本人に、どの先例のどの部分を根拠にしたのかを直接問える場面は、手続全体でここしかない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「弁明書がまだ来ないから手続は動いていない」と待っている人がいる。前提が間違っている。供託手続に弁明書という名前の書面は存在しない。届いた「意見」がそれである。名前を探して待っている間に、反論書の提出期間が過ぎていく
  • 反論書を出せることは知っていても、そこで書いたことと書かなかったことが後の裁判の土台になる点までは意識されていない。裁決に不服なら取消訴訟へ進めるし、法律上は訴訟で新たな主張もできる。だが裁判官は、審査手続の記録であなたが何を争い何を黙って通したかを見る。沈黙は後から埋め戻せない
  • あなたから見れば供託官は窓口に座っている職員だが、法律から見れば処分庁であり、その却下は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)である。窓口でのやり取りに見えるものが、審査請求と取消訴訟という二段のルートに載る対象なのだ。この落差に気付かず、そういうものかと帰る人が最も多い
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条文の役割供託法1条ノ8:行政不服審査法の弁明書規定を「意見」に読み替える接続規定
誰に効果が及ぶか審査請求人と参加人(意見の送付を受け反論書を出せる)
時間軸意見到達後、審理員が定める反論書提出期間
これがないと何が失われるか供託官の言い分が役所内部だけを回覧され、反論の機会がないまま裁決される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、家賃の受取を拒む大家に対して弁済供託をしたのに、供託官から被供託者の特定が不十分として却下されたら? 供託できていない期間の賃料は未払いのまま積み上がり、大家側は契約解除の内容証明を準備している。審査請求を出せば供託官は3日以内に意見を書かされる。その意見が届いてからが本当の勝負で、反論書の期間は審理員が切ってくる。読まずに封筒を置いたまま数日過ごせば、それだけで持ち時間が消える
  • あなたが供託を受ける側、つまり被供託者だったとする。相手の審査請求が通れば、あなたが受け取らないと決めた金が正式に供託されたことになる。参加人として供託官の意見に接し、反論する立場を取れることを知る被供託者は少ない
  • 開業直前、宅地建物取引業の営業保証金の供託が形式不備で却下された。営業開始日は動かせない。審査請求と、書類を直しての再供託、この二本を同時に走らせるのが実務の常道である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 供託法第1条の8(第一条ノ八)は、日本の供託法に含まれる条文です。
  2. 供託法第1条の8の条文原文は「第一条ノ四ノ審査請求ニ関スル行政不服審査法ノ規定ノ適用ニ付テハ同法第二十九条第五項中「処分庁等」トアルハ「審査庁」ト、「弁明書の提出」トアルハ「供託法(明治三十…」で始まります。
  3. 供託法の公布日は明治32年2月8日です。
  4. 供託法第1条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。