法令ノ規定ニ依リテ供託スル金銭及ヒ有価証券ハ法務局若ハ地方法務局若ハ此等ノ支局又ハ法務大臣ノ指定スル此等ノ出張所カ供託所トシテ之ヲ保管ス
要点供託法 1 条は、供託される金銭と有価証券を法務局・地方法務局・その支局・法務大臣指定の出張所が供託所として保管すると定める。裁判所は供託所ではない。
Q · 供託って裁判所でするんじゃないんですか? どこに持って行けばいいの?
供託は法務局。裁判所に持って行っても受け付けられません
供託法 1 条により、供託所となるのは法務局、地方法務局、その支局、および法務大臣が指定する出張所です。裁判所や市役所は供託所ではありません。さらに供託所が保管するのは金銭と有価証券のみで、商品や貴金属などの物品は対象外となり、民法 495 条 2 項により法務大臣が指定する倉庫営業者または銀行に供託します。供託の種類ごとに管轄も決まっており、弁済供託は原則として債務履行地の供託所です(民法 495 条 1 項)。
家賃を大家が受け取ってくれない、借金を返したいのに相手が行方不明、そんなとき「供託」という制度がある。だが供託法 1 条を読むと、驚くことに書いてあるのは「どこに預けるか」だけだ。法務局、地方法務局、その支局、または法務大臣が指定した出張所。この四つが供託所である。ここであなたが押さえるべきは二つ。第一に、供託所は「役所ならどこでもいい」わけではない。市役所も税務署も供託を受け付けない。指定された法務局に行かなければ、その供託は法的に存在しないことになる。第二に、この条文が保管を認めるのは金銭と有価証券だけである。あなたが預けたい商品や動産は、この条文の射程外だ(別途、法務大臣が指定する倉庫営業者等に預けることになる、民法 495 条 2 項)。供託を思いついた時点で、あなたはもう「どこの法務局が管轄か」を調べ始めなければならない。
供託法第 1 条は供託所の設置と保管対象を定める組織規定であり、法令の規定により供託される金銭および有価証券は、法務局、地方法務局、その支局または法務大臣が指定する出張所が供託所として保管する。物品は本条の保管対象に含まれず、民法 495 条 2 項により法務大臣の指定する倉庫営業者または銀行が受け入れる。
債権者が受け取らない、受け取れない、または誰が債権者か分からないときに、供託所へ弁済の目的物を預けて債務を免れる制度です(民法 494 条)。預け先は供託法 1 条の供託所に限られます。
受領拒否の証拠を残したうえで、債務履行地を管轄する供託所に賃料を弁済供託します。供託した時点で支払ったのと同じ効果が生じ、滞納を理由とする解除を防げます。
供託の申請自体に納める手数料は原則として不要で、必要なのは供託する金銭そのものと郵送費等の実費です。取扱いの詳細は管轄の供託所に事前確認してください。
供託の目的が消滅した場合など一定の要件を満たせば取戻請求ができます(供託法 8 条)。ただし相手が還付を受けた後や、供託を有効と認める行為があった後は取り戻せません。
債務全額でない一部供託は、原則として弁済の効力を生じません。金額に争いがある場合でも、自分が妥当と考える額の全額を供託し、その旨を明示するのが実務の基本です。
供託金には法令の定めに従って利息が付されます(供託法 3 条)。利率は政令で定められ極めて低い水準のため、利息目的で供託する意味はほとんどありません。
弁済供託では債権者への供託通知が必要です。通知を怠ると相手が供託を知らないまま契約解除通知を送ってくるため、供託書正本の写しとともに確実に発送します。
法務省の登記・供託オンライン申請システムにより、電子申請に対応した供託所であればオンラインでの申請が可能です。対応範囲は管轄の供託所に確認してください。
供託した時点で賃料を支払ったのと同じ効果が生じ(民法 494 条)、滞納を理由とする契約解除はできなくなる。大家はいつでも供託所から還付を受けられる。業界裏話ヒント:大家が供託金を受け取ると、原則として受領拒否の理由(値上げ要求など)を放棄したと評価されうるため、あえて受け取らず放置する大家が多い。供託金がたまっていく状態は、あなたが不利なのではなく、大家が主張を通せていない証拠である。
不要である。供託は本人が法務局の窓口で手続できる。供託書の記載例は法務局に備え付けられており、金銭は日本銀行歳入代理店(提携銀行)に納付する。業界裏話ヒント:ただし供託原因の記載を誤ると供託が無効になる。記載に迷う場合、司法書士は供託手続の代理ができる(司法書士法 3 条 1 項 1 号)が、弁護士以外は紛争そのものの交渉代理はできない。手続だけなら司法書士、紛争ごと任せるなら弁護士、と使い分ける。
法務局、地方法務局、その支局、法務大臣指定の出張所である(供託法 1 条)。どこでもよいわけではなく、弁済供託は債務履行地の供託所(民法 495 条 1 項)、営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所というように、供託の種類ごとに管轄が決まっている。業界裏話ヒント:管轄違いで持ち込むと受理されず、その日は空振りになる。事前に法務局に電話し、供託の種類と当事者の住所を伝えて管轄を確認しておくと、一度で終わる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 供託法 1 条:供託所の設置機関と保管対象(金銭・有価証券)を定める | — |
| 対象 | 法令の規定により供託する金銭および有価証券 | — |
| 使う場面 | どこへ持って行くかを決める段階(供託前) | — |
| 間違えたときの結果 | 管轄違い・非供託機関への持込みは受理されず、供託の効力が生じない | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。