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供託法 第5条

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  1. 法務大臣ハ法令ノ規定ニ依リテ供託スル金銭又ハ有価証券ニ非サル物品ヲ保管スヘキ倉庫営業者又ハ銀行ヲ指定スルコトヲ得
  2. 2.倉庫営業者又ハ銀行ハ其営業ノ部類ニ属スル物ニシテ其保管シ得ヘキ数量ニ限リ之ヲ保管スル義務ヲ負フ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点供託法 5 条は、金銭・有価証券以外の物品は、法務大臣が指定した倉庫営業者または銀行が保管すると定める。指定を受けた者は営業の部類に属し保管可能な数量に限り保管義務を負う。

Q · 受け取りを拒まれた機械や商品は、供託所に持って行けば預かってもらえますか?

法務局では預かれない。法務大臣が指定した倉庫営業者か銀行が保管する

供託法 1 条により法務局の供託所が受け入れるのは金銭と有価証券だけです。機械や商品などの物品は、供託法 5 条 1 項に基づき法務大臣が指定した倉庫営業者または銀行が保管します。指定を受けた事業者は、営業の部類に属し保管し得る数量の範囲では保管を断れません(同条 2 項)。もっとも指定保管者が見つからない場面も多く、その場合は民法 495 条 2 項により裁判所へ供託所の指定と保管者の選任を申し立てるか、民法 497 条の自助売却(競売して代金を供託する)へ切り替えることになります。

解説

法務局の窓口に段ボール箱を持ち込んでも、受け取ってはもらえない。供託法1条が法務局に預けられると定めているのは金銭と有価証券だけで、機械も商品も宝石も対象外である。ではその物品はどこへ行くのか。答えが本条にある。法務大臣が倉庫営業者または銀行を指定し、そこが受け皿になる。しかも2項は、指定された事業者に保管する義務を課す。営業の部類に属し、保管し得る数量の範囲でという二つの限定はあるが、その枠内では断れない。民間事業者が客を選ぶ自由を、法律が正面から削っている珍しい条文である。逆にあなたが弁済者の側なら、覚えておくべきは受け皿の乏しさだ。適当な指定保管者が見つからなければ、民法495条2項で裁判所に供託所の指定と保管者の選任を申し立てるか、民法497条で競売にかけて代金を供託する道へ切り替えることになる。

法的な位置づけ

供託法 5 条は、金銭および有価証券以外の物品の供託について、その保管主体を定める規定である。供託法 1 条が金銭・有価証券の供託所を法務局等に限定する結果、物品は法務局では受け入れられない。そこで本条 1 項は法務大臣による倉庫営業者または銀行の指定を認め、2 項は指定を受けた者に対し、営業の部類に属し保管し得る数量の範囲で保管義務を課している。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物品供託とは何ですか?

金銭・有価証券以外の物を目的物とする供託です。法務局の供託所では受け入れられず、供託法 5 条により法務大臣が指定した倉庫営業者または銀行が保管します。

Q2指定保管者はどこで調べられますか?

条文上の公表制度はありません。実務では管轄の法務局・地方法務局の供託担当窓口に照会し、対象物を特定して受け皿の有無を確認します。照会記録は後の立証材料になります。

Q3供託に適しない物はどうすればいいですか?

民法 497 条により、裁判所の許可を得て競売し、その代金を供託できます(自助売却)。滅失・毀損のおそれや保管費用が過大な場合も同条の対象です。

Q4生鮮品や危険物は供託できますか?

冷蔵設備や危険物の許可がない倉庫は、営業の部類に属しないとして受託を断れます(供託法 5 条 2 項)。腐敗の時間圧もあるため、民法 497 条の自助売却が現実解になりやすい領域です。

Q5供託所の指定を裁判所に申し立てる方法は?

民法 495 条 2 項により、法令に供託所の定めがない場合、弁済者の請求で裁判所が供託所を指定し保管者を選任します。指定保管者が見当たらない物品供託の逃げ道です。

Q6物品供託の保管料は誰が負担しますか?

本条に費用の定めはありません。弁済費用は原則債務者負担ですが(民法 485 条)、受領遅滞により増加した費用は債権者負担となります(民法 413 条 2 項)。保管料の記録が必須です。

Q7銀行が供託物の保管者になるのはなぜですか?

貴金属や権利証のように小型で高価な物の保管を想定しているためと説明されます。貸金庫・保護預りの延長線上にあり、物品供託の相談で銀行を当たる発想は実務上見落とされがちです。

Q8供託した物品はいつ引き取れますか?

債権者は還付請求、供託者は要件を満たす場合に取戻請求ができます(供託法 8 条)。いずれも請求権は消滅時効にかかるため、放置は権利喪失につながります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1機械を供託したいんですが、法務局に持って行けばいいんですか?

法務局が受け入れるのは金銭と有価証券だけである(供託法1条)。物品は本条により法務大臣が指定した倉庫営業者または銀行が保管する。指定がなければ民法495条2項で裁判所に供託所の指定と保管者の選任を求めることになる。業界裏話ヒント:弁護士は預け先探しの前に、民法497条の自助売却許可申立てを並行検討する。供託にこだわるほど保管料と価値下落で損が膨らむ場面がある

Q2指定された倉庫は、どんな物でも預からないといけないんですか?

そうではない。2項が二つの限定を置いている。営業の部類に属する物であること、保管し得る数量の範囲であること。この枠内では断れないが、枠外なら拒否できる。業界裏話ヒント:拒否の主戦場は数量ではなく営業の部類である。営業種目や約款の記載が実質的に義務の輪郭を決めるため、指定を受ける前に記載を精査するのが事業者側の防御線になる

Q3供託さえすれば、その時点で債務は消えるんですよね?

供託が有効に成立してはじめて債務は消滅する(民法494条)。受け皿が見つからないまま探している段階では債務は残り、遅延損害金も止まらない。業界裏話ヒント:物品供託は事例が少なく、窓口で即答が得られないことがある。相手に受領を催告した記録と、預け先を探した経緯の記録を残しておくと、後の訴訟で受領遅滞(民法413条)の立証材料になる。これが実務上いちばん効く保険である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「物品はどこの供託所へ持って行けばよいか」という問いの立て方自体が誤っている。物品供託の第一問は場所ではなく、受け皿がそもそも存在するかである。法務大臣の指定保管者が見当たらない領域では、裁判所への保管者選任申立て(民法495条2項)か自助売却(民法497条)に進路を切り替える判断が先に来る
  • 指定を受けた倉庫営業者や銀行は何でも預からされる、と思われがちだが、2項は二重の限定を置いている。営業の部類に属する物であること、保管し得る数量の範囲であること。冷蔵設備のない倉庫は生鮮品を、危険物の許可のない倉庫は消防法上の危険物を、正面から断れる
  • 供託すれば債務が消えることは誰でも知っている。深刻なのはその裏側で、供託が有効に成立するまで債務は一秒も消えていないという点だ。預け先を探している数週間、遅延損害金は動き続け、契約解除の要件も進行する。「供託しようとした」は法的には何も起きていない状態である
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対象となる目的物供託法 5 条:金銭・有価証券以外の物品
受け皿となる主体法務大臣が指定した倉庫営業者または銀行
利用のハードル指定保管者の存在が前提。営業の部類・保管可能数量の枠内でのみ受託義務が生じる
債務消滅までの時間圧預け先探索中は債務が消えず遅延損害金が進行する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 発注元が完成品の受領を拒み続けて三か月。もし来週、置き場所として借りていた倉庫の契約が切れたらどうなる? 債務は消えないまま遅延損害金だけが積み上がり、現物はあなたの手元に残る。金銭債務なら法務局に供託して一日で片が付く話が、物品というだけで預け先探しから始まる
  • あなたが倉庫会社の経営者で、法務大臣の指定を受けたとする。ある日、取引関係のない債務者が供託物として大量の資材を持ち込んでくる。営業の部類に属し、空き容量もある。この場合、断れない。2項の保管義務は、あなたの営業判断より上に立つ
  • 銀行が指定対象に含まれているのは、貴金属や権利証のように小型で高価な物の保管を想定しているからだと説明される。物品供託の相談で、まず銀行を当たる発想を持つ人はほとんどいない。ここで発想の一手が増えるかどうかが、探索時間を数週間縮める
  • 農産物の出荷先が突然受領を拒否した。生鮮品は営業の部類と保管数量の壁に加えて、腐敗という時間の壁がある。実務では供託の受け皿を探すより、民法497条の自助売却(裁判所の許可を得て競売し、代金を供託する)に切り替えるほうが現実解になることが多い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 供託法第5条は、日本の供託法に含まれる条文です。
  2. 供託法第5条の条文原文は「法務大臣ハ法令ノ規定ニ依リテ供託スル金銭又ハ有価証券ニ非サル物品ヲ保管スヘキ倉庫営業者又ハ銀行ヲ指定スルコトヲ得 倉庫営業者又ハ銀行ハ其営業ノ部類ニ属スル物ニシ…」で始まります。
  3. 供託法の公布日は明治32年2月8日です。
  4. 供託法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。