要点供託法 5 条は、金銭・有価証券以外の物品は、法務大臣が指定した倉庫営業者または銀行が保管すると定める。指定を受けた者は営業の部類に属し保管可能な数量に限り保管義務を負う。
Q · 受け取りを拒まれた機械や商品は、供託所に持って行けば預かってもらえますか?
法務局では預かれない。法務大臣が指定した倉庫営業者か銀行が保管する
供託法 1 条により法務局の供託所が受け入れるのは金銭と有価証券だけです。機械や商品などの物品は、供託法 5 条 1 項に基づき法務大臣が指定した倉庫営業者または銀行が保管します。指定を受けた事業者は、営業の部類に属し保管し得る数量の範囲では保管を断れません(同条 2 項)。もっとも指定保管者が見つからない場面も多く、その場合は民法 495 条 2 項により裁判所へ供託所の指定と保管者の選任を申し立てるか、民法 497 条の自助売却(競売して代金を供託する)へ切り替えることになります。
法務局の窓口に段ボール箱を持ち込んでも、受け取ってはもらえない。供託法1条が法務局に預けられると定めているのは金銭と有価証券だけで、機械も商品も宝石も対象外である。ではその物品はどこへ行くのか。答えが本条にある。法務大臣が倉庫営業者または銀行を指定し、そこが受け皿になる。しかも2項は、指定された事業者に保管する義務を課す。営業の部類に属し、保管し得る数量の範囲でという二つの限定はあるが、その枠内では断れない。民間事業者が客を選ぶ自由を、法律が正面から削っている珍しい条文である。逆にあなたが弁済者の側なら、覚えておくべきは受け皿の乏しさだ。適当な指定保管者が見つからなければ、民法495条2項で裁判所に供託所の指定と保管者の選任を申し立てるか、民法497条で競売にかけて代金を供託する道へ切り替えることになる。
供託法 5 条は、金銭および有価証券以外の物品の供託について、その保管主体を定める規定である。供託法 1 条が金銭・有価証券の供託所を法務局等に限定する結果、物品は法務局では受け入れられない。そこで本条 1 項は法務大臣による倉庫営業者または銀行の指定を認め、2 項は指定を受けた者に対し、営業の部類に属し保管し得る数量の範囲で保管義務を課している。
AI 輔助整理,以條文原文為準
金銭・有価証券以外の物を目的物とする供託です。法務局の供託所では受け入れられず、供託法 5 条により法務大臣が指定した倉庫営業者または銀行が保管します。
条文上の公表制度はありません。実務では管轄の法務局・地方法務局の供託担当窓口に照会し、対象物を特定して受け皿の有無を確認します。照会記録は後の立証材料になります。
民法 497 条により、裁判所の許可を得て競売し、その代金を供託できます(自助売却)。滅失・毀損のおそれや保管費用が過大な場合も同条の対象です。
冷蔵設備や危険物の許可がない倉庫は、営業の部類に属しないとして受託を断れます(供託法 5 条 2 項)。腐敗の時間圧もあるため、民法 497 条の自助売却が現実解になりやすい領域です。
民法 495 条 2 項により、法令に供託所の定めがない場合、弁済者の請求で裁判所が供託所を指定し保管者を選任します。指定保管者が見当たらない物品供託の逃げ道です。
本条に費用の定めはありません。弁済費用は原則債務者負担ですが(民法 485 条)、受領遅滞により増加した費用は債権者負担となります(民法 413 条 2 項)。保管料の記録が必須です。
貴金属や権利証のように小型で高価な物の保管を想定しているためと説明されます。貸金庫・保護預りの延長線上にあり、物品供託の相談で銀行を当たる発想は実務上見落とされがちです。
債権者は還付請求、供託者は要件を満たす場合に取戻請求ができます(供託法 8 条)。いずれも請求権は消滅時効にかかるため、放置は権利喪失につながります。
法務局が受け入れるのは金銭と有価証券だけである(供託法1条)。物品は本条により法務大臣が指定した倉庫営業者または銀行が保管する。指定がなければ民法495条2項で裁判所に供託所の指定と保管者の選任を求めることになる。業界裏話ヒント:弁護士は預け先探しの前に、民法497条の自助売却許可申立てを並行検討する。供託にこだわるほど保管料と価値下落で損が膨らむ場面がある
そうではない。2項が二つの限定を置いている。営業の部類に属する物であること、保管し得る数量の範囲であること。この枠内では断れないが、枠外なら拒否できる。業界裏話ヒント:拒否の主戦場は数量ではなく営業の部類である。営業種目や約款の記載が実質的に義務の輪郭を決めるため、指定を受ける前に記載を精査するのが事業者側の防御線になる
供託が有効に成立してはじめて債務は消滅する(民法494条)。受け皿が見つからないまま探している段階では債務は残り、遅延損害金も止まらない。業界裏話ヒント:物品供託は事例が少なく、窓口で即答が得られないことがある。相手に受領を催告した記録と、預け先を探した経緯の記録を残しておくと、後の訴訟で受領遅滞(民法413条)の立証材料になる。これが実務上いちばん効く保険である
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる目的物 | 供託法 5 条:金銭・有価証券以外の物品 | — |
| 受け皿となる主体 | 法務大臣が指定した倉庫営業者または銀行 | — |
| 利用のハードル | 指定保管者の存在が前提。営業の部類・保管可能数量の枠内でのみ受託義務が生じる | — |
| 債務消滅までの時間圧 | 預け先探索中は債務が消えず遅延損害金が進行する | — |
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