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供託法 第4条

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供託所ハ供託物ヲ受取ルヘキ者ノ請求ニ因リ供託ノ目的タル有価証券ノ償還金、利息又ハ配当金ヲ受取リ供託物ニ代ヘ又ハ其従トシテ之ヲ保管ス但保証金ニ代ヘテ有価証券ヲ供託シタル場合ニ於テハ供託者ハ其利息又ハ配当金ノ払渡ヲ請求スルコトヲ得

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点供託法 4 条は、供託所が受取権者の請求により有価証券の償還金・利息・配当金を受け取り、代供託または附属供託として保管すると定める。保証金型では利息の払渡しを供託者が請求できる。

Q · 担保として供託した国債の利息は、誰がもらえるんですか?

利息は供託者のもの。ただし請求しないと供託所は動きません

供託法 4 条但書は、保証金に代えて有価証券を供託した場合、供託者がその利息または配当金の払渡しを請求できると定めます。担保として拘束されるのは元本の価値であり、果実の帰属は動きません。ただし同条本文は「供託物ヲ受取ルヘキ者ノ請求ニ因リ」と規定しており、償還金の代供託も利息の附属供託も、請求があって初めて供託所が動きます。放置すれば償還期を過ぎた証券が眠り続け、利息の払渡請求権は消滅時効の射程に入っていきます。

解説

宅地建物取引業の営業保証金を、現金ではなく利付国債で供託したとする。その国債には毎年利息が付く。この利息は国のものか、あなたのものか。答えは但書にある。保証金に代えて有価証券を供託した場合、供託者は利息または配当金の払渡しを請求できる。担保に取られているのは元本の価値であって、果実まで差し出した覚えはない、という発想だ。そして本文がもう一段重要である。供託所は償還金・利息・配当金を「供託物ヲ受取ルヘキ者ノ請求ニ因リ」受け取り、供託物に代えて(代供託)、またはその従として(附属供託)保管する。請求がなければ供託所は動かない。明治 32 年の片仮名文語体のまま現役のこの一条は、あなたが動いた分だけ働く仕組みになっている。

法的な位置づけ

供託法 4 条は代供託および附属供託を定める規定である。供託所は、供託物を受け取るべき者の請求に基づき、供託の目的である有価証券の償還金を受け取って供託物に代えて保管し(代供託)、利息または配当金をその従として保管する(附属供託)。但書は、保証金に代えて有価証券を供託した場合における果実の払渡請求権を供託者に帰属させる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1代供託は誰が請求できますか?

供託法 4 条本文は「供託物ヲ受取ルヘキ者ノ請求ニ因リ」と定めており、還付請求権または取戻請求権を持つ者が請求権者です。供託所が職権で行うことはありません。

Q2供託した有価証券の利息に時効はありますか?

利息・配当金の払渡請求権も債権であり、一般の消滅時効(民法 166 条)の射程に入ります。利払期ごとに請求せず放置すると古い年度分から失われうるため、定期的な請求が安全です。

Q3営業保証金は国債で供託できますか?

宅地建物取引業法 25 条は営業保証金を有価証券で供託することを認めています。国債で供託した場合、その利息は供託法 4 条但書により供託者が払渡しを請求できます。

Q4代供託の請求にはどんな書類が必要ですか?

代供託・附属供託の請求手続は供託規則が定めており、原供託の表示を含む請求書のほか、請求権を証する書面等が必要です。様式・添付書類は管轄供託所に事前確認するのが確実です。

Q5供託法 4 条の但書はどういう意味ですか?

保証金に代えて有価証券を供託した場合、その利息または配当金の払渡しを供託者が請求できるという意味です。担保として拘束されるのは元本の価値で、果実は供託者に残ります。

Q6振替国債を供託した場合も同じ扱いですか?

振替国債は口座振替により供託され、償還金や利息の取扱いが証券現物と異なる場合があります。実際の手続は管轄供託所と現行の供託規則で必ず確認してください。

Q7附属供託された利息は取戻しのとき一緒に戻りますか?

原供託と附属供託は別に管理されるため、請求書に両方を記載しないと利息分が供託所に残ることがあります。取戻し・還付の際は対象供託の受理番号を必ず確認してください。

Q8供託所は償還期日を通知してくれますか?

供託所は請求を受けて保管の形を変える受動的な機関であり、償還期日や利払期の通知は原則として期待できません。期日管理は供託者または受取権者が自ら行う必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保で預けた国債の利息って、結局は誰がもらえるんですか?

供託者、つまりあなたである。供託法 4 条但書は、保証金に代えて有価証券を供託した場合、供託者が利息または配当金の払渡しを請求できると定める。担保に取られているのは元本の価値だからだ。業界裏話ヒント:請求しなければ供託所は自動で送金しない。利払期ごとに請求する実務家と、取戻しのときに初めて気づく人がいて、後者は古い分を時効で失う。

Q2代供託と附属供託って、何がどう違うんですか?

代供託は、償還金を受け取って元の供託物に代えて保管するもの、附属供託は利息や配当金を元の供託物の従として上乗せ保管するものである(供託法 4 条本文)。入れ替えか、上乗せかの違いだ。業界裏話ヒント:どちらも供託所の職権ではなく、供託物を受け取るべき者の請求が起点。請求書の様式や添付書類は供託規則で決まっており、原供託の表示を落とすと補正で戻される。

Q3現金で供託するのと国債で供託するの、どっちが得なんですか?

金銭供託の利息は供託金利息規則により年 0.0012% と極めて低い(供託法 3 条、最新の改正状況をご確認ください)。有価証券なら表面利率の利息を供託者が請求できる(4 条但書)ので、果実の面では有価証券が有利である。業界裏話ヒント:ただし担保としての評価額は額面どおりとは限らず、国債は額面、地方債等はそれより低い割合とする区分が省令で置かれている。額面 1,000 万円が担保 1,000 万円になるとは限らない。

Q4供託所は満期が来たら自動で償還金を受け取ってくれるんですか?

受け取らない。4 条本文は「供託物ヲ受取ルヘキ者ノ請求ニ因リ」と明記しており、供託所は請求されて初めて動く受動的な保管機関である。放置すれば償還期を過ぎた証券がそのまま眠り続ける。業界裏話ヒント:担保として機能させ続けたいなら満期前に代供託を請求する。満期後に相手方から実体の空洞化を指摘されると、追加担保の提供を迫られる展開になりうる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担保に入れた国債の利息は、預かっている国のものになる」と考える人が多いが、逆である。4 条但書は保証金に代えて有価証券を供託した場合、供託者本人が利息または配当金の払渡しを請求できると明記する。担保として拘束されているのは元本の価値だけで、果実の帰属は動いていない
  • 代供託と附属供託という言葉自体は知っていても、その請求権者が「供託物を受け取るべき者」に限られる点の重さが見落とされている。自分に還付請求権または取戻請求権があるかどうかで、そもそも請求できるかが変わる。用語の暗記と、自分が請求適格を持つかの判定は別の作業である
  • 「供託所に預けたのだから、満期が来れば供託所が償還手続をしてくれるはず」という問いの立て方自体が誤っている。供託所は資産運用の受託者ではなく、請求に応じて保管の形を変えるだけの機関だ。管理の主語は最初から最後まで、あなたか相手方である
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対象となる供託物供託法 4 条:有価証券(その償還金・利息・配当金)
果実の帰属但書により、保証金型では利息・配当金は供託者が払渡請求できる
供託所の動き方受取権者の請求があって初めて償還金等を受け取り保管形態を変える
実務上の主な失敗利息を請求せず時効に近づける/償還期日を放置して担保が空洞化する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 宅地建物取引業の営業保証金 1,000 万円を、現金ではなく利付国債で供託して 6 年。利息は毎年発生していたが、一度も払渡しを請求していない。供託法 4 条但書はその利息をあなたのものだと言っているのに、請求しない限り一円も動かない。しかも古い年度分から順に、消滅時効の射程へ入っていく
  • 供託した国債が来月満期を迎えるとしたら、担保はどうなるのか。償還されれば有価証券そのものは消え、担保の実体が宙に浮く。供託物を受け取るべき者の請求により、供託所が償還金を受け取って供託物に代えて保管する、これが代供託である。請求しなければ、誰も代わりに動いてはくれない
  • 保全事件の担保として供託した社債に利息が付いた。この利息は元本と別枠で、その従として保管される(附属供託)。原供託と附属供託は別に管理されるため、取戻しの際に両方を請求書に書かないと、利息分だけが供託所に取り残される
  • 担保取消しの決定が確定し、供託物を取り戻せる状態になった。だが手続を後回しにしているうちに、附属供託された利息分の払渡請求権が一般消滅時効(民法 166 条)の射程に入っていく。残り時間はカレンダー上で年単位、静かに減り続ける
  • あなたが仮差押えを受けた側で、債権者が立てた担保が国債だとする。不当な保全で損害が出たとき、あなたはその供託物から優先的に弁済を受けられる立場にある(民事保全法 4 条 2 項、民事訴訟法 77 条準用)。しかし果実である利息は 4 条但書により債権者側に帰属する。同じ供託物の元本と果実が、別々の人の財布に入る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 供託法第4条は、日本の供託法に含まれる条文です。
  2. 供託法第4条の条文原文は「供託所ハ供託物ヲ受取ルヘキ者ノ請求ニ因リ供託ノ目的タル有価証券ノ償還金、利息又ハ配当金ヲ受取リ供託物ニ代ヘ又ハ其従トシテ之ヲ保管ス但保証金ニ代ヘテ有価証券ヲ供託…」で始まります。
  3. 供託法の公布日は明治32年2月8日です。
  4. 供託法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。