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供託法 第3条

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供託金ニハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ利息ヲ付スルコトヲ要ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点供託法 3 条は、供託金に法務省令の定めにより利息を付すことを義務づける。現行の利率は年 0.0012 パーセントで、受入れの月と払渡しの月には利息が付かない。

Q · 法務局に供託したお金に、利息ってちゃんと付くんですか?

付きます。ただし 100 万円を 1 年置いて 12 円です

供託法 3 条は、供託金に法務省令の定めにより利息を付すことを義務づけています。ただし利率は供託金利息規則 1 条により年 0.0012 パーセントで、100 万円を 1 年間供託しても計算上 12 円にしかなりません。さらに供託規則 33 条により、受入れの月と払渡しの月は計算に入らず、1 万円未満の端数にも利息は付きません。利息は原則として元金と同時に払い渡されます(供託規則 34 条)。供託は資産運用の場ではなく、権利関係を凍結する制度だと理解した方が判断を誤りません。

解説

「供託金ニハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ利息ヲ付スルコトヲ要ス」。片仮名一行のこの条文は、供託所(法務局)に対する義務規定である。大家との争いで家賃を法務局に供託したとき、その金は預金ではないが、法律上かならず利息が付く。問題は中身だ。利率を決めるのは条文ではなく法務省令で、現在は年0.0012パーセント(供託金利息規則1条)。100万円を1年置いて計算上12円である。しかも供託規則33条により、受入れの月と払渡しの月には利息が付かず、1万円未満の端数にも付かない。「利息ヲ付スルコトヲ要ス」という強い言葉と、実際に手に入る数円との落差。ここを知らずに「置いておけば少しは増える」と長期供託を続けている人は、物価上昇分だけ静かに目減りしている。

法的な位置づけ

供託法 3 条は、供託所が保管する供託金に対する利息の付与を義務づける規定である。利率および計算方法は条文本体ではなく法務省令に委任されており、現行の利率は供託金利息規則 1 条が定める年 0.0012 パーセントである。対象は金銭の供託に限られ、有価証券または振替国債による供託には本条の利息は付かない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1供託金の利息は年何パーセントですか?

現行は年 0.0012 パーセントです(供託金利息規則 1 条)。利率は供託法 3 条ではなく法務省令が定めるため、条文を読んでも利率は分かりません。最新の改正状況は要確認です。

Q2供託金の利息の計算方法は?

元金に年 0.0012 パーセントを乗じ、月単位で計算します。供託規則 33 条により受入れの月と払渡しの月は算入せず、元金の 1 万円未満の端数は計算から除外されます。

Q3供託金に利息が付かないのはどんなときですか?

受入れの月と払渡しの月、元金が 1 万円未満の場合、1 万円未満の端数部分には利息が付きません(供託規則 33 条)。有価証券や振替国債での供託も本条の対象外です。

Q4供託金利息規則とは何ですか?

供託法 3 条の委任を受けて供託金の利率を定める法務省令です。1 条が利率を規定し、現行は年 0.0012 パーセント。利率変更は法律改正ではなく省令改正として行われます。

Q5有価証券で供託しても利息は付きますか?

供託法 3 条の利息は付きません。本条の対象は「供託金」、つまり金銭に限られます。有価証券や振替国債の果実(利札・利子)は別の取扱いとなります。

Q6供託金の利息は誰が受け取れますか?

原則として元金の払渡しを受ける者です。利息は元金と同時に払い渡されます(供託規則 34 条)。元金の受取人と利息の受取人が異なる場合などが例外です。

Q7営業保証金の供託にも利息は付きますか?

金銭で供託していれば供託法 3 条の利息が付きます。ただし年 0.0012 パーセントなので、1000 万円を 1 年供託しても計算上 120 円にとどまります。

Q8供託金の利率はなぜこんなに低いのですか?

供託所は法務局であって金融機関ではなく、国が運用リスクを負わない設計だからです。低利率は供託を長期化させない政策的な圧力としても機能しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家賃を供託したお金、銀行の預金みたいに利息つくんですか?

利息は付きます(供託法3条)。ただし利率は年0.0012パーセント(供託金利息規則1条)で、8万円を1年置いても1円に届きません。さらに受入れの月と払渡しの月は計算から外れます(供託規則33条)。業界裏話ヒント:家賃は毎月別々の供託になるので、各供託ごとに受入月と払渡月が除外され、実務上ほとんどの月がゼロ円で終わる。増える期待は最初から捨て、供託の目的は債務不履行を避けることだけと割り切った方が判断を誤らない

Q2利息だけ後から受け取ることってできますか?

原則できません。供託金の利息は元金と同時に払い渡すのが建前で(供託規則34条)、元金の受取人と利息の受取人が異なる場合や、元金の一部だけを払い渡した場合などが例外です。業界裏話ヒント:利息は自分で計算して請求書に書き込む額ではなく、供託官が算出して元金に添えて出すもの。交渉すべきは利息ではなく、誰がいつ元金を取るか。ここを取り違えると、数円の話に時間を溶かすことになる

Q310年放置した供託金って、まだ取り戻せますか?

危険な状態です。払渡請求権は消滅時効にかかり、判例は起算点を供託の基礎となった事実関係が消滅した時としています(最大判昭和45.7.15、時効期間は民法166条。改正民法との適用関係は最新の状況をご確認ください)。時効が完成すれば国庫に帰属します。業界裏話ヒント:相続の場面で、亡くなった親が何十年も前に納めた供託金が見つかることがある。供託所から取戻しを促してくれることはない。心当たりがあれば管轄法務局に照会をかける、それだけで元金が戻る例は実在する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「利息はいつ、どうやって請求すればいいのか」という問いの立て方自体が的外れである。供託金の利息は元金と同時に払い渡すのが原則で(供託規則34条)、供託官が計算して元金に添えて出す。元金の受取人と利息の受取人が異なる場合などが例外にすぎない。請求のしかたを工夫する余地はほとんどなく、考えるべきは「誰がいつ元金を取るか」の方だ
  • 利息が微々たるものだと知っている人は多いが、深刻なのは額の小ささではなく、その低さが供託期間中ずっと固定されるという点である。10年もめれば10年間、あなたの資金は年0.0012パーセントで拘束され続ける。数円という結果より、資金が動かせない年数の方が、はるかに大きな損失を生んでいる
  • あなたから見れば供託金は「自分の金を一時的に預けている」状態だが、法律から見ればそれは供託所(国)が保管する供託物であり、あなたが持っているのは物そのものではなく払渡請求権という債権にすぎない。だから利息も預金利息ではなく、法務省令が定めた法定の付加金である。この落差が分かると、なぜ利率に交渉の余地がゼロなのかが腑に落ちる
  • 「供託には必ず利息が付く」と条文が言っているのだから何を供託しても付くと思われがちだが、本条が対象にしているのは「供託金」、つまり金銭だけである。有価証券や振替国債で供託した場合、本条の利息は付かず、その果実は別の扱いになる
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規律の対象供託法 3 条:供託金(金銭)に対する利息の付与義務
金銭以外の供託への適用適用なし。有価証券・振替国債には本条の利息は付かない
実務で効いてくる場面払渡しの月・受入れの月・1 万円未満の端数の不算入(供託規則 33 条)
委任先の下位法令供託金利息規則 1 条(年 0.0012 パーセント)、供託規則 33 条・34 条

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 大家が家賃の受領を拒み続け、毎月8万円を3年間、弁済供託し続けた。総額288万円。和解が成立して払渡しを受けるとき、利息欄の数字を見て絶句する。8万円は年0.0012パーセントで年1円未満、そこから受入れの月と払渡しの月が除外されるので、多くの月がゼロ円で終わる。「銀行に置いておいた方がマシだった」という感想は、法的にも正しい
  • もし衆議院選挙の小選挙区に立候補し、供託金300万円(公職選挙法92条)を納めて、得票が基準を超えて返還されたら、利息はつくのか? つく。ただし年0.0012パーセントで年36円。選挙戦は公示から投開票まで12日間、受入れの月と払渡しの月が除かれる結果、実際には0円で戻ってくることの方が多い
  • 宅地建物取引業の営業保証金1000万円を供託した会社の社長がいる。その1000万円が1年間に生む利息は120円である。免許のたびに供託書を出しながら、この資金が10年でどれだけ機会損失を生んだかを計算した社長は、ほとんどいない
  • 仮差押えの担保として300万円を供託し、本案で勝訴した。担保取消決定が確定してから2年、忙しさに紛れて取戻請求をしていない。増えるのは年36円。一方で払渡請求権には消滅時効があり、放置し続ければ元金300万円ごと消えて国庫に入る。増えるスピードと消えるリスクが、まったく釣り合っていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 供託法第3条は、日本の供託法に含まれる条文です。
  2. 供託法第3条の条文原文は「供託金ニハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ利息ヲ付スルコトヲ要ス」で始まります。
  3. 供託法の公布日は明治32年2月8日です。
  4. 供託法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。