倉庫営業者又ハ銀行ニ供託ヲ為サント欲スル者ハ法務大臣カ定メタル書式ニ依リテ供託書ヲ作リ供託物ニ添ヘテ之ヲ交付スルコトヲ要ス
要点供託法 6 条は、倉庫営業者または銀行に供託する者は、法務大臣が定めた書式で供託書を作成し、供託物に添えて交付しなければならないと定める。
Q · 商品を受け取ってもらえないとき、供託書はどう出せばいいの?
書式どおりの供託書を供託物と同時に交付する必要がある
供託法 6 条により、倉庫営業者または銀行に物品を供託するときは、法務大臣が定めた書式で供託書を作成し、供託物に添えて交付する必要があります。書類だけ先に出す、現物だけ持ち込むという分け方は認められません。この方式を外すと供託は成立せず、引渡債務は消えないまま遅延損害金と保管費用が走り続けます。なお金銭・有価証券は供託所へ供託します(同法 1 条)。
供託と聞いて思い浮かぶのは、たいてい家賃を法務局に預ける場面だろう。だが供託法が用意しているルートはもう一本ある。金銭でも有価証券でもない「物」、たとえば納品を拒まれた特注機械や商品を預ける先は法務局ではなく、法務大臣が指定した倉庫営業者または銀行である。本条が定めるのは、そこへ持ち込むときの作法だ。法務大臣が定めた書式で供託書を作り、供託物に添えて交付する。書類が先でも現物が先でもない、セットで動かす。ここを外すと供託は成立せず、あなたの引渡債務は消えないまま遅延損害金が走り続け、倉庫代もあなたの財布から出続ける。逆に成立した瞬間、債務は消滅し、以後の保管負担も滅失リスクもあなたの手を離れる。形式規定に見えて、実際には損失の付け替えスイッチである。
供託法 6 条は、物品を倉庫営業者または銀行に供託する際の方式を定める規定である。供託しようとする者は、法務大臣が定めた書式に従って供託書を作成し、供託物に添付して交付することを要する。金銭・有価証券を供託所へ供託する同法 1 条のルートとは、受入先も交付方式も異なる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
金銭・有価証券以外の物を預けて債務を消滅させる供託です。供託法 1 条の供託所ルートではなく、法務大臣が指定した倉庫営業者・銀行が受入先になります。
法務大臣が定めた書式によります。実務では受入先または管轄の法務局・供託所に照会し、供託原因や供託物の特定方法まで確認してから作成します。
認められません。供託法 6 条は供託書を供託物に添えて交付することを求めており、書類と現物はセットで動かす必要があります。
民法 495 条 2 項により、債務履行地の裁判所へ供託所の指定と供託物保管者の選任を申し立てます。実務上はこのルートが多く使われます。
民法 494 条により、供託が有効に成立した時点で債権は消滅します。以後の保管費用と滅失リスクも供託者の手を離れます。
供託に適さない物や保管費用が過大な物は、裁判所の許可を得て競売し代金を供託する自助売却(民法 497 条)を選びます。
必要です。民法 495 条 3 項により遅滞なく債権者へ通知します。通知を怠ると損害賠償を求められる余地が残ります。
供託原因や供託物の特定が不十分だと供託が無効となり債務が消えません。誰のどの債務の弁済かを一義的に確定できる記載が要件です。
できない。所有権が移っていても引渡債務は残り、無断処分は債務不履行や不法行為になりうる。適法な出口は供託(民法 494 条)か、供託に適さない物・保管費用が過大な物について裁判所の許可を得て競売する自助売却(民法 497 条)である。業界裏話ヒント:供託の前に現実の提供(民法 493 条)を済ませ、引渡日時を指定した配達証明付き通知を残しておかないと、後で「拒絶などしていない」と否認される。供託の勝敗は供託の瞬間ではなく、提供の記録で決まっている
だめである。本条が想定するのは法務大臣が指定した倉庫営業者または銀行に限られる。実務上、指定を受けた機関は限られており、多くの物品供託は民法 495 条 2 項により裁判所へ供託所の指定と供託物保管者の選任を申し立てるルートで処理される。業界裏話ヒント:現物を先に運んでから受入先を探すのが最悪の順番。受入先の確定、書式の確認、供託書の作成、現物と同時交付の順で動く。この順番を守るだけで運送費の二重払いが消える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 供託物の種類 | 供託法 6 条:物品(金銭・有価証券以外) | — |
| 受入先 | 法務大臣が指定した倉庫営業者・銀行 | — |
| 方式の要件 | 法務大臣所定の書式の供託書を供託物に添えて交付(同時交付) | — |
| 受入先が見つからない場合 | 民法 495 条 2 項で裁判所へ供託所の指定・保管者選任を申立て | — |
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