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供託法 第6条

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倉庫営業者又ハ銀行ニ供託ヲ為サント欲スル者ハ法務大臣カ定メタル書式ニ依リテ供託書ヲ作リ供託物ニ添ヘテ之ヲ交付スルコトヲ要ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点供託法 6 条は、倉庫営業者または銀行に供託する者は、法務大臣が定めた書式で供託書を作成し、供託物に添えて交付しなければならないと定める。

Q · 商品を受け取ってもらえないとき、供託書はどう出せばいいの?

書式どおりの供託書を供託物と同時に交付する必要がある

供託法 6 条により、倉庫営業者または銀行に物品を供託するときは、法務大臣が定めた書式で供託書を作成し、供託物に添えて交付する必要があります。書類だけ先に出す、現物だけ持ち込むという分け方は認められません。この方式を外すと供託は成立せず、引渡債務は消えないまま遅延損害金と保管費用が走り続けます。なお金銭・有価証券は供託所へ供託します(同法 1 条)。

解説

供託と聞いて思い浮かぶのは、たいてい家賃を法務局に預ける場面だろう。だが供託法が用意しているルートはもう一本ある。金銭でも有価証券でもない「物」、たとえば納品を拒まれた特注機械や商品を預ける先は法務局ではなく、法務大臣が指定した倉庫営業者または銀行である。本条が定めるのは、そこへ持ち込むときの作法だ。法務大臣が定めた書式で供託書を作り、供託物に添えて交付する。書類が先でも現物が先でもない、セットで動かす。ここを外すと供託は成立せず、あなたの引渡債務は消えないまま遅延損害金が走り続け、倉庫代もあなたの財布から出続ける。逆に成立した瞬間、債務は消滅し、以後の保管負担も滅失リスクもあなたの手を離れる。形式規定に見えて、実際には損失の付け替えスイッチである。

法的な位置づけ

供託法 6 条は、物品を倉庫営業者または銀行に供託する際の方式を定める規定である。供託しようとする者は、法務大臣が定めた書式に従って供託書を作成し、供託物に添付して交付することを要する。金銭・有価証券を供託所へ供託する同法 1 条のルートとは、受入先も交付方式も異なる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物品供託とは何ですか?

金銭・有価証券以外の物を預けて債務を消滅させる供託です。供託法 1 条の供託所ルートではなく、法務大臣が指定した倉庫営業者・銀行が受入先になります。

Q2供託書の書式はどこで手に入りますか?

法務大臣が定めた書式によります。実務では受入先または管轄の法務局・供託所に照会し、供託原因や供託物の特定方法まで確認してから作成します。

Q3供託書だけ先に出してもいいですか?

認められません。供託法 6 条は供託書を供託物に添えて交付することを求めており、書類と現物はセットで動かす必要があります。

Q4受入先の倉庫営業者が見つからないときはどうする?

民法 495 条 2 項により、債務履行地の裁判所へ供託所の指定と供託物保管者の選任を申し立てます。実務上はこのルートが多く使われます。

Q5供託が成立するといつ債務は消えますか?

民法 494 条により、供託が有効に成立した時点で債権は消滅します。以後の保管費用と滅失リスクも供託者の手を離れます。

Q6生鮮品や大型機械も供託できますか?

供託に適さない物や保管費用が過大な物は、裁判所の許可を得て競売し代金を供託する自助売却(民法 497 条)を選びます。

Q7供託した後に相手へ連絡は必要ですか?

必要です。民法 495 条 3 項により遅滞なく債権者へ通知します。通知を怠ると損害賠償を求められる余地が残ります。

Q8供託書の書き方を間違えるとどうなりますか?

供託原因や供託物の特定が不十分だと供託が無効となり債務が消えません。誰のどの債務の弁済かを一義的に確定できる記載が要件です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手が受け取らないんだから、こっちで勝手に処分していいですよね?

できない。所有権が移っていても引渡債務は残り、無断処分は債務不履行や不法行為になりうる。適法な出口は供託(民法 494 条)か、供託に適さない物・保管費用が過大な物について裁判所の許可を得て競売する自助売却(民法 497 条)である。業界裏話ヒント:供託の前に現実の提供(民法 493 条)を済ませ、引渡日時を指定した配達証明付き通知を残しておかないと、後で「拒絶などしていない」と否認される。供託の勝敗は供託の瞬間ではなく、提供の記録で決まっている

Q2物を預ける倉庫って、近所の営業倉庫でもいいんですか?

だめである。本条が想定するのは法務大臣が指定した倉庫営業者または銀行に限られる。実務上、指定を受けた機関は限られており、多くの物品供託は民法 495 条 2 項により裁判所へ供託所の指定と供託物保管者の選任を申し立てるルートで処理される。業界裏話ヒント:現物を先に運んでから受入先を探すのが最悪の順番。受入先の確定、書式の確認、供託書の作成、現物と同時交付の順で動く。この順番を守るだけで運送費の二重払いが消える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 前提錯誤型:「供託=法務局にお金を預けること」という前提そのものがずれている。供託の対象には物品があり、その預け先は法務局ではなく法務大臣が指定した倉庫営業者・銀行である(供託法 1 条は金銭・有価証券のルート)。「どこの法務局に持ち込むか」という問いを立てた時点で、物品供託では最初の一歩を踏み外している
  • 深化型:書式の話だから細かい事務手続だろうと軽く見られている。だが供託書は「誰の、どの債務の弁済として、何を預けたか」を一義的に確定する唯一の文書である。供託原因の書き方一つで、後日その物を還付請求できるのが債権者なのか、取戻請求できるのが供託者なのかという争いの帰趨が変わる
  • 視角転換型:あなたから見れば「相手が受け取らないから、とりあえず預けた」だけの行為だが、法律から見れば供託は債権者の同意なしに債権を消滅させる一方的免責行為である(民法 494 条)。強い効果に見合う分だけ要件も厳格で、書式と交付方法を一つ外せば債務は消えていない。この落差が、預けたつもりで安心していた側を潰す
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供託物の種類供託法 6 条:物品(金銭・有価証券以外)
受入先法務大臣が指定した倉庫営業者・銀行
方式の要件法務大臣所定の書式の供託書を供託物に添えて交付(同時交付)
受入先が見つからない場合民法 495 条 2 項で裁判所へ供託所の指定・保管者選任を申立て

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 特注の生産設備を納期どおり仕上げたのに、発注元が「今は置き場所がない」と受け取りを拒む。契約上の引渡債務は残ったまま、機械は自社工場の一角を占領し、保管費用は日割りで積み上がっていく。受領遅滞(民法 413 条)を主張するだけでは債務は消えない。供託まで進んで初めて、負担が相手側へ移る
  • もし受け取りを拒まれた物が生鮮品や、保管に多額の費用がかかる大型機械だったらどうなる? その場合は現物の供託ではなく、裁判所の許可を得て競売にかけ、その代金を供託する道がある(民法 497 条)。現物ルートと換価ルートのどちらを選ぶかは、物の性質と保管コストの見積りで決まる
  • 受け取りを拒む側に回ることもある。品質に疑義があって受領を保留している間に、相手が供託を済ませてしまう。その瞬間、あなたの引渡請求権は供託物の還付請求権に姿を変え、代金債務だけが手元に残る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 供託法第6条は、日本の供託法に含まれる条文です。
  2. 供託法第6条の条文原文は「倉庫営業者又ハ銀行ニ供託ヲ為サント欲スル者ハ法務大臣カ定メタル書式ニ依リテ供託書ヲ作リ供託物ニ添ヘテ之ヲ交付スルコトヲ要ス」で始まります。
  3. 供託法の公布日は明治32年2月8日です。
  4. 供託法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。