倉庫営業者又ハ銀行ハ第五条第一項ノ規定ニ依ル供託物ヲ受取ルヘキ者ニ対シ一般ニ同種ノ物ニ付テ請求スル保管料ヲ請求スルコトヲ得
要点供託法 7 条は、倉庫営業者・銀行が供託物を受け取るべき者に対し、一般に同種の物について請求する保管料を請求できると定める。負担者は供託者ではなく受取人である。
Q · 受け取りを拒まれた商品を倉庫に供託したら、倉庫代は誰が払うんですか?
預けた側ではなく、受け取るべき側が払います
供託法 7 条により、倉庫営業者または銀行は、同法 5 条 1 項による供託物を受け取るべき者に対して保管料を請求できます。供託した債務者は民法 494 条によりその時点で債務を免れる立場であり、保管コストは受領を拒んだ側に立ちます。ただし請求できるのは、その倉庫が一般に同種の物について請求している標準的な保管料に限られ、供託物であることを理由に割増しすることはできません。
保管料を払うのは、預けた人ではない。受け取る人だ。供託法 7 条はそう決めている。米、機械、酒、資材。法務局の金庫に入らない「物」を供託するとき、その物は法務大臣が指定した倉庫営業者または銀行に預けられる(供託法 5 条 1 項)。そこで発生する倉庫代を、倉庫側は誰に請求できるか。条文の答えは「供託物ヲ受取ルヘキ者」、つまり受領を拒んでいた相手方である。あなたが売主で、買主が「こんな品物は受け取れない」と突っぱねたとする。供託した瞬間から、倉庫代の時計はあなたの財布ではなく相手の財布の上で回り始める。しかも倉庫が請求できるのは「一般に同種の物に付て請求する保管料」、その倉庫が誰に対しても出している標準料金だけだ。供託物だから特別に高く、は条文上通らない。コストの向きと上限、その両方がこの一行に書き込まれている。
供託法 7 条は、物の供託を受け入れた倉庫営業者または銀行の保管料請求権を定める規定である。請求の相手方は供託物を受け取るべき者に限定され、請求できる額は当該倉庫が一般に同種の物について請求する保管料の範囲に制限される。
物の供託を引き受けた倉庫営業者・銀行が保管の対価として請求できる料金です。供託法 7 条により、請求先は供託物を受け取るべき者に限られます。
金銭・有価証券は供託所ですが、米・機械・酒などの現物は供託法 5 条 1 項により法務大臣が指定した倉庫営業者または銀行に供託します。指定先は限られています。
実務上は供託物が指定倉庫に受け入れられた時点から起算されます。供託の効力が生じる前の期間が請求に混ざっていないか、起算日と終期の検算が必要です。
実務上は引取りと同時清算になり、清算しなければ現物が出てこない扱いが一般的です。金額を争うなら、引取り前に書面で異議を留めておく必要があります。
その倉庫が同種の物について誰に対しても提示している標準料金という意味です。供託物だから特別に高く請求する、という取扱いは供託法 7 条の文言上通りません。
保管に耐えない物は物の供託になじみません。民法 497 条の自助売却(裁判所の許可を得て競売に付し代金を供託する)が原則ルートになります。
あります。供託法 7 条の請求先は「受取るべき者」だけで、相手が現れなければ回収は困難です。この回収リスクが指定を受ける倉庫が少ない理由の一つです。
固有の時効規定はなく、民法 166 条 1 項の一般時効(知った時から 5 年、行使できる時から 10 年)が適用されます。平成 29 年改正前の短期消滅時効は廃止済みです。
通常の寄託ならそうである。だが供託法 7 条は請求先を「供託物を受け取るべき者」と定める。供託した債務者は民法 494 条によりその時点で債務から解放される側であり、受領を遅らせた側に増加費用を負わせる民法 413 条 2 項と同じ発想が働いている。業界裏話ヒント:この構造を交渉の早い段階で示すと、受領拒否を引き延ばし戦術に使っていた相手は損得計算をやり直す。
7 条が認めるのは「一般に同種の物に付て請求する保管料」、その倉庫が同種物について誰にでも出している標準料金だけである。供託物だから特別に高く、は条文上通らない。業界裏話ヒント:まず料金表の提示を求め、同一地域の同種倉庫の相場と突き合わせる。争点を「払うか払わないか」ではなく「どの単価か」に移せた側が、交渉の主導権を握る。
できない場面が多い。だから実務の主戦場は民法 497 条の自助売却で、裁判所の許可を得て競売に付し、その代金を供託所に供託する。生鮮品や保存に過分の費用を要する物はこちらが原則ルートになる。業界裏話ヒント:この相談で弁護士が最初に確認するのは倉庫の有無ではなく、その物が「供託に適するか」である。ここを飛ばして倉庫を探し回ると、腐敗や値崩れで損害だけが膨らむ。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 供託法 7 条:受け入れた倉庫・銀行の保管料請求権と、その上限 | — |
| 対象となる目的物 | 指定倉庫・銀行に現に保管されている供託物 | — |
| 費用の帰属 | 保管料は供託物を受け取るべき者の負担 | — |
| 受入先が存在しない場合 | 請求の前提となる保管自体が発生しない | — |
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