熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

供託法 第1条の3第一条ノ三

クイックジャンプ

供託官ノ処分ニ付テハ行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章ノ規定ハ之ヲ適用セズ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点供託法 1 条ノ 3 は、供託官の処分に行政手続法第 2 章を適用しないと定める。理由提示や審査基準公表の義務は及ばず、不服は 1 条ノ 4 の審査請求か取消訴訟で争うことになる。

Q · 供託を断られたとき、役所は理由をちゃんと書いてくれないの?

行政手続法の理由提示義務は供託官の処分には及ばない

供託法 1 条ノ 3 により、供託官の処分には行政手続法第 2 章(申請に対する処分)が適用されません。そのため、申請を拒否する際の理由提示義務(行政手続法 8 条)も、審査基準の設定・公表義務(同 5 条)も、標準処理期間の設定(同 6 条)も課されません。却下されたときに交付される書面の理由が薄くても、それ自体を独立の違法事由として構成するのは困難です。争うのであれば供託原因が存在するかという実体面で、監督する法務局長・地方法務局長への審査請求(供託法 1 条ノ 4)または取消訴訟によることになります。

解説

家賃を受け取ってもらえず、現金を握って供託所の窓口に立った人が最初に食らう衝撃は、断られたときに渡される紙の薄さである。行政手続法には、申請を拒むなら理由を示せ(8 条)、審査基準を作って公表しろ(5 条)、標準処理期間を定めろ(6 条)という縛りがある。供託法 1 条ノ 3 は、その第 2 章をまるごと供託官の処分から外している。つまり「なぜ受理されないのか」を行政手続法の力で問い詰める回路が、供託所の窓口だけ切れている。代わりに残されているのは、供託規則に基づく却下決定書、監督する法務局長または地方法務局長への審査請求(1 条ノ 4)、そして裁判所での取消訴訟だ。あなたが取るべき動きは「理由不備を責める」ことではなく、実体の要件をどう埋めるか、出し直すか争うかを窓口で即断することに切り替わる。この一条を知っているかどうかで、却下されたあとの三日間の使い方が変わる。

法的な位置づけ

供託法 1 条ノ 3 は、供託官がする処分について行政手続法第 2 章(申請に対する処分)の適用を除外する規定である。これにより、審査基準の設定・公表、標準処理期間の設定、申請を拒否する場合の理由の提示に関する各義務は供託官の処分には及ばず、手続保障は供託規則に基づく却下決定書の交付と、審査請求および取消訴訟による事後救済に委ねられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1供託法 1 条ノ 3 とは?

供託官の処分について行政手続法第 2 章(申請に対する処分)の適用を除外する規定です。平成 5 年の行政手続法制定に伴う整備で新設され、審査基準の公表・標準処理期間・理由提示の各義務が外れます。

Q2供託官の処分に行政手続法は適用されないの?

外れるのは第 2 章(申請に対する処分)です。理由提示(8 条)、審査基準(5 条)、標準処理期間(6 条)が及びません。第 2 章以外の規定まで一律に排除する条文ではない点に注意が必要です。

Q3供託が却下されたら弁済の効力はどうなる?

弁済供託は受理されて初めて弁済の効力が生じます。却下されている間は法律上ずっと債務不履行の状態が続き、遅延損害金や契約解除のリスクが積み上がります。

Q4供託の審査請求はどこにするの?

供託官を監督する法務局長または地方法務局長に対して行います(供託法 1 条ノ 4)。審査請求前置ではないため、審査請求を経ずに取消訴訟を選ぶこともできます。

Q5供託を却下されたら書面はもらえる?

供託規則に基づき却下決定書が交付される扱いです。ただし行政手続法 8 条の理由提示義務は及ばないため、記載が詳細である保証はありません。現行の条番号と運用は要確認です。

Q6供託官って誰のこと?

法務局・地方法務局およびその支局・出張所で供託事務を取り扱う法務事務官のうち、法務局長等が指定した者を指します。供託の受理・却下という処分を行う主体です。

Q7供託の審査請求に期限はある?

行政不服審査法 18 条は原則 3 か月・1 年と定めますが、供託や登記の審査請求は処分の効果が継続する限り期間制限を受けないとする見解もあり実務上分かれます。安全側なら 3 か月で扱います。

Q8供託の却下は取消訴訟で争える?

争えます。取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から 6 か月、処分の日から 1 年です(行政事件訴訟法 14 条)。審査請求前置ではないので、直接訴訟を選択できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1却下されたのに理由をちゃんと書いてくれないんですが、それって違法じゃないんですか?

違法とは言い切れない。行政手続法 8 条の理由提示義務は、供託法 1 条ノ 3 によって供託官の処分から外されているためである。書面上の理由が薄くても、それ自体を独立の取消事由として構成するのは難しい。業界裏話ヒント:実務で効くのは書面ではなく窓口である。却下を告げられたその場で理由と根拠条文を口頭で聞き、担当者名まで控える。この数分のメモが、再供託と審査請求のどちらを選ぶかの判断材料になる

Q2却下されたら、審査請求で争うのと出し直すのと、どっちが早いですか?

書式や添付書類の不備であれば、圧倒的に出し直しが早い。弁済供託の効力は受理された日に生じるため、争っている数か月の間あなたは債務不履行の状態に置かれる。供託原因の存在自体を否定された場合のみ、法務局長への審査請求(供託法 1 条ノ 4)や取消訴訟に進む価値がある。業界裏話ヒント:審査請求前置ではないので、訴訟を直接選ぶこともできる。急ぐ案件ほど、争わずに要件を作り直す方が実利は大きい

Q3相手が勝手に少ない金額を供託してきました。供託所に文句を言えますか?

受理処分そのものへの不服申立ては筋が悪い。供託が有効な弁済にあたるかは民事訴訟の本案で判断される領域であり、供託官は形式審査を行う立場にとどまるからだ。業界裏話ヒント:本当の落とし穴は受け取り方にある。供託金を何の留保もなく還付請求すると、債務全額の弁済を認めたと評価されうる。一部としてのみ受領する趣旨なら、その旨を相手方へ書面で通知してから動く。留保付き受領の扱いは供託所ごとに運用差があるため、請求前の事前照会が要る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政手続法が適用されない」という一行は知っていても、その射程の深さを見落としている人が多い。外れるのは理由提示義務だけではない。審査基準の設定・公表義務(5 条)も、標準処理期間(6 条)も同時に外れる。つまり「どんな基準で判断され、何日で結論が出るのか」が制度上どこにも公示されていない。窓口ごとの運用差が生まれる構造的な理由がここにある
  • 却下されたとき「理由が書かれていないから違法だ、それで取り消せる」と考える人がいるが、その問いの立て方自体が外れている。理由提示義務の根拠条文(行政手続法 8 条)が最初から適用されていないため、理由不備を独立の違法事由として構成しにくい。争うなら実体、つまり供託原因が本当に存在するかどうかで勝負するしかない
  • あなたにとっては一生に一度の供託でも、供託所から見れば年間数十万件の定型的な大量処理である。この落差が本条の立法理由そのものだ。丁寧な個別説明を制度上要求しない代わりに、審査請求と訴訟という事後救済を厚く残す設計になっている。窓口で丁寧さを期待して待つほど、あなたの時間だけが削られる
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割供託法 1 条ノ 3:行政手続法第 2 章の適用を除外する
手続保障の性質事前の手続保障を薄くする(審査基準・標準処理期間・理由提示が外れる)
使う場面却下理由の不備を独立の違法事由にできるかを判断するとき
実務上の帰結理由不備を責める筋は薄く、実体要件の補正か争訟かの二択になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし大家が家賃の受取りを拒み続け、支払期日まであと 3 日というところで供託が却下されたら? 弁済供託は受理されて初めて弁済の効力が生じる。却下されている間、あなたは法律上ずっと賃料不払いの状態であり、遅延損害金も契約解除のリスクも積み上がっていく。行政手続法上の理由提示義務がない以上、書面をにらんでも答えは出ない。動くべきは窓口である
  • 従業員の給与が二か所から差し押さえられた。経理担当のあなたには民事執行法 156 条 2 項の義務供託が課される。出向いた供託所で書式不備を指摘され、受理されないまま給与日が来る
  • 相手方が一方的に「これで全額弁済した」と言って供託してきた側に立つこともある。供託官はその受理を認めたが、あなたは金額が足りないと考えている。ここで供託官の受理処分自体を攻めても筋が悪い。供託の有効無効は最終的に民事訴訟の本案で決まる領域であり、窓口での不服申立てとは戦場が違う

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

供託法の全文に戻る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 供託法第1条の3(第一条ノ三)は、日本の供託法に含まれる条文です。
  2. 供託法第1条の3の条文原文は「供託官ノ処分ニ付テハ行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章ノ規定ハ之ヲ適用セズ」で始まります。
  3. 供託法の公布日は明治32年2月8日です。
  4. 供託法第1条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。