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健康保険法 第150条の10(手数料)

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  1. 匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基金等が第百五十条の二第一項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基金等)に納めなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
  3. 3.第一項の規定により基金等に納められた手数料は、基金等の収入とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法150条の10は、匿名診療等関連情報の利用者が実費を勘案した政令所定の手数料を国又は基金等に納めると定め、都道府県等は減額・免除を受けられる。

Q · 国のレセプトデータを研究で使いたいのですが、お金はかかりますか?

有料です。実費勘案の政令額を納め、自治体等は減免があります

健康保険法150条の10により、匿名診療等関連情報の利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければなりません。納付先は国ですが、提供事務の全部が基金等に委託されている場合は基金等となり、その手数料は基金等の収入になります(第3項)。また第2項により、都道府県その他国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者は、減額または免除を受けられます。額は法律ではなく政令で決まり、抽出範囲や加工の手間に応じて動く点に注意が必要です。

解説

健康保険証を出して診察を受けるたび、そのレセプト(診療報酬明細書)は一件残らず国のデータベースへ積み上がっていく。累計は数百億件規模。本条が定めているのは、その巨大な山を外部の者が使うときの値札である。匿名診療等関連情報の提供を受けた利用者は、実費を勘案して政令で定める手数料を国に納めなければならない(第1項)。効いてくるのは第2項だ。都道府県など「国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者」は、政令の定めるところにより減額または免除される。同じデータでも、誰が申し出るかで価格が変わる。さらに第3項、厚生労働大臣が提供事務を基金等に委託している場合、あなたが納めた手数料は国庫ではなく基金等の収入になる。データは公共のものだが、入口には料金所があり、通行料の行き先まで法律で決められている。

法的な位置づけ

健康保険法第150条の10は、匿名診療等関連情報の提供に係る手数料を定める規定である。利用者は実費を勘案して政令で定める額を国又は基金等に納付し、都道府県その他国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者は、政令の定めるところにより減額又は免除を受ける。基金等に納付された手数料は基金等の収入となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1匿名診療等関連情報とは何ですか?

特定の個人を識別できないよう加工された診療報酬明細書等の情報で、健康保険法150条の2に基づき厚生労働大臣が外部に提供します。150条の10はその利用に伴う手数料を定めています。

Q2匿名診療等関連情報の手数料はいくらですか?

法律に金額の記載はなく、実費を勘案して政令で定める額です(第1項)。抽出範囲や加工の手間で変動するため、一律の相場を前提に予算を組むのは危険です。

Q3手数料の納付先は国ですか、基金ですか?

原則は国ですが、150条の9により提供事務の全部が基金等に委託されている場合は基金等に納めます。納められた手数料は基金等の収入となります(第3項)。

Q4自治体は手数料が免除されますか?

第2項により、都道府県その他国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者は、減額または免除を受けられます。該当性は政令で確認が必要です。

Q5減額と免除は何が違いますか?

減額は手数料の一部を軽減するもの、免除は全部を負担しないものです。いずれも政令の定めるところにより厚生労働大臣が判断するため、どちらを求めるかを明示する必要があります。

Q6手数料を払えばデータを自由に使えますか?

使えません。手数料は提供事務の実費回収であり、所有権や独占的利用権は生じません。照合の禁止や安全管理義務など利用者側の義務は納付後も一切軽くなりません。

Q7手数料はいつまでに納めますか?

本条に固有の期限はなく、運用上の申出スケジュールに従います。国に納める債権は会計法30条で原則5年、基金等の場合は民法166条の一般消滅時効が問題となります。

Q8手数料の額に納得できない場合はどうすればよいですか?

まず算定根拠の開示を求め、実費勘案の枠を超えていないかを確認します。その上で処分性の有無を検討し、審査請求によるか事実上の是正申入れによるかを選びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分のカルテやレセプトが、勝手に使われてるってことですか?

提供されるのは特定の個人を識別できないよう加工された匿名診療等関連情報です(第150条の2)。本人同意やオプトアウトの手続は法律上置かれておらず、代わりに利用者側へ照合の禁止や安全管理などの義務が課される設計になっています。業界裏話ヒント:気にすべきは「使われるかどうか」ではなく「誰が使えるか」。手数料と第2項の減免が、実質的に入口の選別装置として働いています

Q2手数料って、だいたいいくらくらいかかるんですか?

額は法律に書かれておらず、実費を勘案して政令で定められます(第1項)。抽出範囲や加工の手間で動くため、一律の相場を前提に予算を組むのは危険です。業界裏話ヒント:最も効く節約は値引き交渉ではなく、事前相談の段階で抽出項目を削ること。提出後の条件変更は実務上仕切り直しとなり、費用も審査待ちも二重にかかります

Q3うちは市役所なんですが、安くなるって本当ですか?

第2項が、都道府県その他 国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者について、減額または免除を認めています。自分の団体が対象に入るかは政令で決まるので、そこの確認が先です。業界裏話ヒント:納付先は国か基金等かで分かれます(第3項、第150条の9の委託)。相談窓口を取り違えると、それだけで数週間溶けます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 手数料がかかること自体は知っていても、その額が実費勘案の政令定額であり、抽出範囲や加工の手間で上下することまでは想定していない人が多い。一律の概算を予算書に書き込んだ時点で、計画は破綻の余地を抱え込んでいる。深刻なのは「有料であること」ではなく「額が事前に固定されていないこと」だ
  • 利用者から見れば手数料はデータの購入代金だが、法律から見れば提供事務にかかった実費の回収にすぎない。だから納付しても所有権も独占的利用権も生まれず、照合の禁止や安全管理といった利用者側の義務は一切軽くならない。買った気になっている利用者ほど、後から是正を求められる
  • 「自分のデータを使われたくないから手数料の仕組みを止めたい」という問いの立て方は、最初からずれている。手数料は提供の対価であって、提供の可否を決める規定ではない。止める議論をしたいなら見るべきは提供の要件と審査の側(第150条の2)であり、値札の側ではない
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規定の役割150条の10:提供に伴う手数料の額・納付先・減免
額の決まり方実費を勘案して政令で定める額(法律に金額なし)
属性による差都道府県等は政令の定めにより減額・免除
止めたいときに見る条文値札の側であり、提供の可否は決められない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 手数料の見積もりを間違えたまま研究計画を組んでいたら、どうなる? 額は法律に書かれておらず、実費を勘案した政令の定めで動く。研究費の年度末まであと二か月という段階で請求額が想定を超えれば、申出のやり直しでは間に合わず、計画そのものが年度をまたいで崩れる
  • あなたは市の保健課の担当者。糖尿病重症化予防の計画づくりで全国比較の数値が要る。第2項の減免対象に自分の団体が入るかを政令で確認するのが、予算要求より先に来る最初の一手だ
  • 学会のスライドに「匿名診療等関連情報を用いた解析」と書いてあった。その費用を誰が負担し、誰の受診記録が素材になり、納めた手数料が国庫と基金等のどちらへ流れたのか。発表者すら説明できないことが多いその裏側を、本条は一条で規定している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第150条の10(手数料)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第150条の10の条文原文は「匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基金等が第百五十条の二第一項の規定による匿…」で始まります。
  3. 健康保険法第150条の10は第六章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第150条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。