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健康保険法 第150条の9(基金等への委託)

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厚生労働大臣は、第七十七条第二項に規定する調査及び第百五十条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を基金又は国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「基金等」という。)に委託することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 150 条の 9 は、厚生労働大臣が 77 条 2 項の調査と 150 条の 2 第 1 項の情報の利用・提供に係る事務を、支払基金や国保連合会に委託できる規定。

Q · レセプトなどの医療保険情報を実際に扱っているのは、厚生労働省の職員なんですか?

厚生労働省ではなく支払基金や国保連合会が実務を担う場合がある

健康保険法 150 条の 9 により、厚生労働大臣は、第 77 条第 2 項の調査と第 150 条の 2 第 1 項の情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託できます。したがって、申請書を審査し情報を切り出す実務主体が役所の外側にあることがあります。ただし委託されるのは事務であり、権限の主体は厚生労働大臣のままです。委託先の全容は法律本体には書かれておらず、厚生労働省令まで確認する必要があります。

解説

厚生労働大臣が抱える仕事のうち、第七十七条第二項に規定する調査と、第百五十条の二第一項に基づく情報の利用又は提供。この二つは、大臣本人や厚生労働省の職員が最後まで手を動かすとは限らない。本条が、その全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会、そして厚生労働省令で定める者へ委託できると定めているからである。あなたがデータの提供を申請する側であっても、自分の受診記録が使われる側であっても、実際に書類を審査し情報を切り出す手は役所の外にある。ただし委託は責任の放棄ではない。条文が「次条において「基金等」という」と、定義の射程をわざわざ次条までに限っている点に注目してほしい。委託先を法令の枠内に閉じ込めておくという設計思想が、この一行の末尾に現れている。

法的な位置づけ

健康保険法第 150 条の 9 は事務の委託を定める組織規定であり、厚生労働大臣は、第 77 条第 2 項の調査及び第 150 条の 2 第 1 項の規定による情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を、基金、国保連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。同条は委託先を「基金等」と定義し、その定義の射程を次条までに限定している。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法 150 条の 9 とは?

厚生労働大臣が、77 条 2 項の調査と 150 条の 2 第 1 項の情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を、基金・国保連合会その他厚生労働省令で定める者に委託できると定めた条文です。

Q2レセプト情報は誰が見ているの?

審査支払の場面では社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会が扱います。情報の利用・提供に係る事務も本条により同じ団体へ委託され得るため、実務主体が役所の外にあることがあります。

Q3医療保険情報の提供はどこに申請するの?

根拠は健康保険法 150 条の 2 第 1 項ですが、本条で事務が委託されていれば受付・審査を担うのは基金等です。申請前に、その事務が委託済みかを先に確認するのが早道です。

Q4「厚生労働省令で定める者」はどこで確認できる?

法律本体には書かれていません。健康保険法施行規則など厚生労働省令まで降りて確認する必要があります。省令を見ないと委託先の全容は確定しません。

Q5委託できる事務の範囲はどこまで?

本条が挙げるのは 77 条 2 項の調査と 150 条の 2 第 1 項の利用又は提供に係る事務に限られます。それ以外の事務まで当然に委託できるわけではありません。

Q6支払基金から書類が届いたけど本物?

支払基金は法律に基づく法人で、公的事務を受託して連絡することがあります。用件が本条の委託対象(調査・情報の利用又は提供)に収まるかを照合すると真偽を判断しやすくなります。

Q7健康保険法 150 条の 2 とは?

厚生労働大臣による医療保険関係情報の利用又は提供の根拠規定です。本条 150 条の 9 は、その第 1 項に係る事務を基金等へ委託できるようにする受け皿にあたります。

Q8委託されたら苦情はどこに言えばいい?

委託は権限の移転ではないため、受託者への申し入れと並行して、委託者である厚生労働大臣宛てに文書を出すのが筋です。上流を押さえた方が現場は動きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支払基金から連絡が来たんですけど、これって国の機関なんですか?

社会保険診療報酬支払基金は法律に基づく特別な法人で、国の行政機関そのものではない。ただし健康保険法第150条の9により、厚生労働大臣は第77条第2項の調査や第150条の2第1項の利用・提供に係る事務を委託でき、基金等はその範囲で公的な事務を担う。業界裏話ヒント:連絡が来たら、用件が本条の委託対象に収まるかを先に照合する。範囲外の要求であれば、そこを突く価値がある

Q2委託しちゃったら、国はもう責任を負わないんですか?

負う。本条は事務の委託を認めるだけで、権限の主体は厚生労働大臣のままである。条文が「次条において基金等という」と定義の射程を次条に限っていることからも、委託先を野放しにしない構えが読み取れる。業界裏話ヒント:受託者の対応に納得できないときは、受託者への申し入れと並行して、委託者である厚生労働大臣宛てに文書を出す。委託関係の上流を叩く方が、現場は速く動く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 委託できることは知っていても、対象が「全部又は一部」である意味までは意識されにくい。全部委託が可能ということは、申請から結果の受領まで、あなたが厚生労働省の職員と一度も接触しないまま手続が完結しうるということでもある。相手の肩書きを国の職員だと思い込んだまま話を進めると、想定した権限のない相手に交渉していることになる
  • あなたから見れば「国がやっていること」でも、法律から見れば権限主体は厚生労働大臣、実行者は基金等という二層構造である。この落差を知らずに照会や苦情を出すと、受け取った側は「うちは委託を受けているだけ」と答え、書面は往復するだけで実質が一歩も進まない
  • 「委託先はどこか」という問いの立て方に落とし穴がある。本条が名指ししているのは基金と国保連合会だけではなく、「その他厚生労働省令で定める者」も含む。委託先の全容は法律本体を何度読んでも出てこない。省令まで降りて確認しないと、相手の正体は確定しない
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委託される事務の中身健康保険法 150 条の 9:77 条 2 項の調査、150 条の 2 第 1 項の情報の利用又は提供に係る事務
委託する主体厚生労働大臣
受け手基金、国保連合会その他厚生労働省令で定める者(=基金等)
実務上の意味申請から結果受領まで役所職員と接触しないまま完結しうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが研究機関の担当者として第百五十条の二第一項に基づく情報の提供を申請し、締切まであと十日という段階で問い合わせ先を見失ったとしたら? 厚生労働省の担当課に電話をかけても、実務を握っているのは委託先かもしれない。本条により事務が委託されていれば、書類を審査し情報を切り出すのは社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会である。誰が実務を持っているかを最初に確認しないまま、期限だけが静かに過ぎていく
  • 支払基金の端末の前に座るあなたが扱っているのは、他人の受診歴の塊である。委託されたのは事務であって、その情報を軽く扱う自由ではない。手元の一件一件に、見知らぬ誰かの生活が乗っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第150条の9(基金等への委託)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第150条の9の条文原文は「厚生労働大臣は、第七十七条第二項に規定する調査及び第百五十条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を基金又は国保連合会その他厚生労働省令で定…」で始まります。
  3. 健康保険法第150条の9は第六章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第150条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。