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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

健康保険法 第7条の2の2(協会の実施する保健事業)

協会は、前条第二項第二号に掲げる業務(第六章の規定による保健事業に関するものに限る。第七条の二十九の二において「保健事業業務」という。)を行うに当たっては、被保険者及びその被扶養者の年齢、性別、健康状態その他の事情を考慮し、適切かつ有効に行わなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第7条の2の2(協会の実施する保健事業)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第7条の2の2の条文原文は「協会は、前条第二項第二号に掲げる業務(第六章の規定による保健事業に関するものに限る。」で始まります。
  3. 健康保険法第7条の2の2は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。