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健康保険法 第7条の31(借入金)

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  1. 協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
  2. 2.前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
  3. 3.前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 7 条の 31 は、全国健康保険協会が厚生労働大臣の認可を受けて短期借入金をできると定める。償還は当該事業年度内が原則で、借り換えても一年以内に償還しなければならない。

Q · 協会けんぽって、お金が足りなくなったら借金できるんですか?

厚労大臣の認可制で、原則その事業年度内に返す決まりです

健康保険法 7 条の 31 により、全国健康保険協会は業務に要する費用に充てるため必要な場合、厚生労働大臣の認可を受けて短期借入金をすることができます。ただし借入金は当該事業年度内に償還するのが原則で、資金不足で償還できない金額に限り、再び大臣の認可を得て借り換えることが認められます。借り換えた分も一年以内に償還しなければならず、条文上さらに借り換える根拠はありません。資金繰りのズレは埋められても、構造的な赤字は保険料率(160 条)か国庫補助(153 条)を動かさない限り解消しない設計です。

解説

協会けんぽ、正式名称は全国健康保険協会。中小企業で働く人とその家族、およそ4,000万人の医療費を給付するこの法人にも、手元資金が細る時期がある。保険料の入金と医療費の支払いは暦の上でぴったり噛み合わないからだ。そこで使われるのが本条の短期借入金である。骨格は三段構え。第一に、借りるには厚生労働大臣の認可が要る(協会が自由に借金を積み増すことはできない)。第二に、借りた金はその事業年度内に返す。第三に、返せない場合は認可を得て借り換えられるが、借り換えた分は1年以内に償還しなければならず、明文上さらに借り換える根拠はない。つまり法は「赤字の先送りは最長でおよそ2年度分」という天井を先に打ち込んでいる。天井があるから、資金不足が続けば保険料率の引上げか国庫補助の見直しか、どちらかの政治決定が必ず表に出てくる。あなたの給与明細の健康保険料の欄は、この天井によって守られていると同時に、この天井によって早く動かされる。

法的な位置づけ

健康保険法 7 条の 31 は、全国健康保険協会の短期借入金に関する規定である。協会は業務に要する費用に充てるため必要な場合、厚生労働大臣の認可を受けて短期借入金をすることができ、当該事業年度内に償還しなければならない。資金不足により償還できない金額に限り認可を得て借換えが認められるが、借り換えた短期借入金は一年以内に償還する義務を負う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽの短期借入金とは何ですか?

全国健康保険協会が業務費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて行う短期の借入れです。健康保険法 7 条の 31 が根拠で、原則として当該事業年度内に償還します。

Q2協会けんぽの借入れに大臣の認可は必要?

必要です。1 項が厚生労働大臣の認可を要件としており、協会が自らの判断だけで借入残高を積み増すことはできません。借換えにも別途認可が要ります。

Q3協会けんぽの借入金はいつまでに返す?

原則は当該事業年度内です。資金不足で償還できない金額に限り認可を得て借り換えられますが、借り換えた分は一年以内に償還しなければなりません(3 項)。

Q4協会けんぽは借換えを何回もできる?

条文上、借換え後の再度の借換えを認める明文はありません。3 項が一年以内の償還を義務づけているため、資金不足を帳簿内にとどめられる期間には上限があります。

Q5協会けんぽが赤字だと保険料は上がる?

本条の借入れは資金繰りのつなぎであり、構造赤字の穴埋め手段ではありません。恒常的な不足は保険料率(160 条)か国庫補助(153 条)の調整で処理される仕組みです。

Q6健康保険の国庫補助はどこで決まる?

健康保険法 153 条が協会管掌健康保険への国庫補助を定め、割合の具体は政令に委ねられています。法定の枠を超える不足は保険料率で埋めるほかありません。

Q7協会けんぽの財政状況はどこで確認できる?

全国健康保険協会が公表する事業年度ごとの財務諸表・決算関係資料と、運営委員会の公開資料で確認できます。事業年度は 4 月から翌年 3 月です。

Q8協会けんぽと健康保険組合は財政ルールが違う?

運営主体が異なり、協会は本条を含む健康保険法の財務規定に服します。保険料率も組合は各組合ごと、協会は都道府県単位で決定される点が大きな違いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽって、お金が足りなくなったら給付が止まるんですか?

資金不足がそのまま給付停止になる設計ではない。本条は資金繰りのズレを埋める短期借入を認め、年度内償還を原則とし、返せない場合に限り大臣認可で借換え(1年以内償還)を許す。構造的な不足は保険料率(160条)と国庫補助(153条)の調整で処理される。業界裏話ヒント:協会けんぽの料率は全国一律ではなく都道府県単位。医療費水準の高い県ほど率が高く、転勤で県をまたぐと同じ給与でも手取りが変わる

Q2借換えって要は先送りですよね。何回でもできるんじゃないんですか?

3項が「借り換えた短期借入金は一年以内に償還しなければならない」と締めており、さらに借り換えることを認める明文はない。1項2項と合わせれば、資金不足を帳簿の中に隠しておける期間は最長でおよそ2年度分にとどまる。業界裏話ヒント:この天井があるからこそ、財政悪化は必ず料率改定か国庫関係の法改正という形で外に出る。健保財政の記事は金額より「いつまでに返す設計か」を見る方が先を読める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 協会けんぽが公的な仕組みであることは誰でも知っているが、国が不足分を無限に埋める設計ではない点までは意識されていない。国庫補助の割合は法律で枠が定められ(健康保険法153条、給付費等の13%から20%の範囲で政令が定め、当分の間16.4%。最新の改正状況をご確認ください)、その枠を超える穴は保険料率でしか埋まらない
  • 加入者から見れば「協会が借金しても自分には関係ない」。だが法から見れば、この借入は最長でも1年で必ず消える。消える先は保険料か国庫のどちらかしかない。この落差に気付かないまま、料率改定だけを唐突な値上げとして受け取ることになる
  • 「赤字なら国から借りればいい」という問いの立て方自体がずれている。本条が想定しているのは資金の出入りのタイミングのズレ(キャッシュフローの谷)を埋める短期のつなぎであって、構造赤字の穴埋め手段ではない。構造赤字は保険料率、給付内容、国庫補助のいずれかを動かさない限り消えない
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資金不足への対処手段7 条の 31:大臣認可付きの短期借入金(つなぎ資金)
効果の性質一時的・返済義務あり(年度内償還が原則)
時間の制約当該事業年度内、借換えでも一年以内
決定に関わる主体協会 + 厚生労働大臣(認可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし協会の資金が年度末に尽き、借換えの認可も下りなかったら、あなたの医療費の7割はどうなるのか。現実には給付が止まる前に、保険料率の引上げか国庫関係の見直しが先に動く。決算は年度末、借換えの償還期限はその先1年。財政悪化のニュースが出た年は、翌々年度の料率にほぼ確実に跳ね返る、そこがあなたの給与明細に効いてくる
  • 中小企業の経営者にとって、協会けんぽの保険料は労使折半で人件費の固定部分に直結する。協会が短期借入や借換えに頼った年度は、翌年度の都道府県単位保険料率を議論する資料に必ず痕跡が残る。来年度の予算を組むなら、正式発表を待つ必要はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第7条の31(借入金)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第7条の31の条文原文は「協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。」で始まります。
  3. 健康保険法第7条の31は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第7条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。