協会に、役員として、理事長一人、理事六人以内及び監事二人を置く。
要点健康保険法 7 条の 9 は、全国健康保険協会に理事長一人、理事六人以内、監事二人を置くと定める。役員は最大九人で、理事は上限規定のため欠員でも運営できる。
Q · 協会けんぽの役員って、結局何人いるんですか?
理事長一人、理事六人以内、監事二人の最大九人です
健康保険法 7 条の 9 により、全国健康保険協会(協会けんぽ)の役員は理事長一人、理事六人以内及び監事二人と定められ、総数は最大九人です。理事は「六人以内」という上限規定のため、欠員が生じても協会は適法に運営できます。理事長と監事は厚生労働大臣が任命し、重要事項は運営委員会の審議を経るなど、少数の役員に集中する権限は本条以外の条文が用意する仕組みで牽制されています。
協会けんぽ、正式名称は全国健康保険協会。中小企業で働く人とその家族、およそ4000万人の保険者である。その巨大組織の役員は、条文上たった9人しかいない。理事長一人、理事六人以内、監事二人。ここで見落としてはならないのは、この法人が2008年に社会保険庁から切り離されて生まれた非公務員型の法人だという点だ。あなたの給与から毎月引かれる健康保険料を預かっているのは、もはや役所そのものではない。しかも保険料率は全国一律ではなく都道府県支部ごとに違い、その決定経路の頂点に座るのがこの理事長である。役員の数を定めるだけの一行に見えて、実際には4000万人分の家計に触れる権限が誰の椅子に集まるかを決めている条文だ。
健康保険法第 7 条の 9 は、全国健康保険協会の役員構成を定める組織規定である。同協会には役員として理事長一人、理事六人以内及び監事二人が置かれ、役員の総数は最大九人となる。理事の員数は上限規定であり、欠員が生じた場合でも協会の意思決定機能は法律上妨げられない。
全国健康保険協会の通称です。主に中小企業の従業員とその家族が加入する健康保険の保険者で、2008 年に社会保険庁から分離して業務を開始した非公務員型の法人です。
健康保険法 7 条の 9 により、理事長一人、理事六人以内、監事二人で、最大九人です。理事は上限規定なので、実際の人数が六人に満たないこともあります。
平成 18 年(2006 年)の健康保険法等改正で創設され、平成 20 年(2008 年)10 月 1 日に業務を開始しました。政府管掌健康保険の運営が国から法人へ移った形です。
公務員ではありません。社会保険庁改革の際、意図的に非公務員型の法人として設計されました。国は認可と監督を行う立場で、運営そのものは協会が担います。
協会の業務を監査する役員で、本条により二人が置かれます。理事長への権限集中を内部から牽制する装置として、役員定数の中に組み込まれています。
定数ではなく上限を定める書き方だからです。欠員があっても組織は適法に動き、定数割れで意思決定が止まる仕組みにはなっていません。
各都道府県支部に置かれた評議会が意見の入口になります。厚生労働省へ直接苦情を出しても運営は動きにくく、支部単位の経路のほうが実効的です。
被保険者と被扶養者を合わせておよそ 4000 万人規模とされます。その巨大な財政を動かす意思決定層が、本条により最大九人に絞られています。
厚生労働大臣が任命します(本法7条の11)。監事も大臣任命で、理事は理事長が任命する構造です。業界裏話ヒント:協会は2008年に社会保険庁から分離された際、意図的に非公務員型法人として設計されました。だからこそ民間の経営感覚を持つ人材の登用が制度上想定されており、役所の人事とは別の論理で選ばれる余地が残されています。
本当です。協会けんぽの保険料率は都道府県単位で定められ(本法160条)、支部ごとの医療費水準などを反映します。適用の基準は原則として事業所の所在地です。業界裏話ヒント:転勤で都道府県をまたぐと手取りが数百円から数千円動くことがあります。年収が同じでも住む場所と勤務地で可処分所得がずれる、これを知っている人は転勤の条件交渉で持ち出せます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が定める事柄 | 健康保険法 7 条の 9:役員の種類と員数(理事長一人・理事六人以内・監事二人) | — |
| 権限の向き | 組織の器を作る(誰の椅子がいくつあるか) | — |
| 加入者への影響の出方 | 意思決定層の規模が小さいほど判断は速いが、集中も進む | — |
| 欠員時の扱い | 理事は「以内」の上限規定のため、欠員でも運営は適法 | — |
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