健康保険法施行規則 第109条の2の2の2(令第四十一条の三の年間の高額療養費の支給の申請等)
- 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の三の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二計算期間の始期及び終期
- 三申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
- 四申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
- 五次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- 一払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
- 二イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
- 2.申請者が、令第四十二条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、前項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
- 3.精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、前二項の規定を適用する。
この条文の基本情報
令第四十一条の三の年間の高額療養費の支給の申請等とは何ですか?
定義令第四十一条の三の年間の高額療養費の支給の申請等とは、健康保険法施行規則第109条の2の2の2に定められた規定で、「法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の三の規定により支給される高額療養費に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第109条の2の2の2(令第四十一条の三の年間の高額療養費の支給の申請等)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第109条の2の2の2の条文原文は「法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の三の規定により支給される高額療養費に限る。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第109条の2の2の2は第四節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第109条の2の2の2の前の条は健康保険法施行規則第109条の2の2です。
- 健康保険法施行規則第109条の2の2の2の次の条は健康保険法施行規則第109条の2の3です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第109条の2の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第109条の2の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/109_2_2_2