受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第109条の2の3(令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。

この条文の基本情報

令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とは何ですか?

定義令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とは、健康保険法施行規則第109条の2の3に定められた規定で、「令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第109条の2の3(令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第109条の2の3の条文原文は「令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期…」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第109条の2の3は第四節に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第109条の2の3の前の条は健康保険法施行規則第109条の2の2の2です。
  7. 健康保険法施行規則第109条の2の3の次の条は健康保険法施行規則第109条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第109条の2の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第109条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/109_2_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›