健康保険法施行規則 第11条(組合債に係る認可を要しない事項)
- 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第二十二条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一組合債の金額(減少に係る場合に限る。)
- 二組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。)
この条文の基本情報
組合債に係る認可を要しない事項とは何ですか?
定義組合債に係る認可を要しない事項とは、健康保険法施行規則第11条に定められた規定で、「健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第11条(組合債に係る認可を要しない事項)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第11条の条文原文は「健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第11条は第二節 健康保険組合に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第11条の前の条は健康保険法施行規則第10条です。
- 健康保険法施行規則第11条の次の条は健康保険法施行規則第12条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/11