健康保険法施行規則 第10条(診療報酬の契約に関する認可の申請)
第二条の七の規定は、健康保険組合が行う法第七十六条第三項の規定による認可の申請について準用する。この場合において、第二条の七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等に」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
診療報酬の契約に関する認可の申請とは何ですか?
定義診療報酬の契約に関する認可の申請とは、健康保険法施行規則第10条に定められた規定で、「第二条の七の規定は、健康保険組合が行う法第七十六条第三項の規定による認可の申請について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第10条(診療報酬の契約に関する認可の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第10条の条文原文は「第二条の七の規定は、健康保険組合が行う法第七十六条第三項の規定による認可の申請について準用する。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第10条は第二節 健康保険組合に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第10条の前の条は健康保険法施行規則第9条です。
- 健康保険法施行規則第10条の次の条は健康保険法施行規則第11条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/10