健康保険法施行規則 第9条(解散の認可の申請)
- 法第二十六条第二項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
- 一組合員である被保険者の数を示した書面
- 二認可の申請前一月以内現在における財産目録
- 三法第二十六条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、健康保険組合の事業を継続することが不能となったことを証する書類
- 四協会が承継する権利義務を示した書面
この条文の基本情報
解散の認可の申請とは何ですか?
定義解散の認可の申請とは、健康保険法施行規則第9条に定められた規定で、「法第二十六条第二項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第9条(解散の認可の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第9条の条文原文は「法第二十六条第二項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うも…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第9条は第二節 健康保険組合に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第9条の前の条は健康保険法施行規則第8条です。
- 健康保険法施行規則第9条の次の条は健康保険法施行規則第10条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/9