健康保険法施行規則 第8条(分割の認可の申請)
- 法第二十四条第一項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
- 一分割しようとする健康保険組合の名称
- 二分割により設立される健康保険組合の名称及び住所並びにその被保険者となる者の数又は分割後存続する健康保険組合の名称及びその被保険者となる者の数
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一分割後における各健康保険組合の事業計画書
- 二認可の申請前一月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録
- 三分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務の限度を示した書面
- 四分割により設立される健康保険組合の規約、一般保険料率、介護保険料率及び子ども・子育て支援金率並びに初年度の収入支出の予算
- 3.分割後存続する健康保険組合にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
この条文の基本情報
分割の認可の申請とは何ですか?
定義分割の認可の申請とは、健康保険法施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第8条(分割の認可の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第8条の条文原文は「法第二十四条第一項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第8条は第二節 健康保険組合に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第8条の前の条は健康保険法施行規則第7条です。
- 健康保険法施行規則第8条の次の条は健康保険法施行規則第9条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/8