健康保険法施行規則 第7条(合併の認可の申請)
- 法第二十三条第一項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
- 一合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数
- 二合併により設立される健康保険組合の名称及び住所又は合併後存続する健康保険組合の名称
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一合併後における事業計画書
- 二認可の申請前一月以内現在における各健康保険組合の財産目録
- 三合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保険料率、介護保険料率及び子ども・子育て支援金率並びに初年度の収入支出の予算
- 3.合併後存続する健康保険組合にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
この条文の基本情報
合併の認可の申請とは何ですか?
定義合併の認可の申請とは、健康保険法施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第7条(合併の認可の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第7条の条文原文は「法第二十三条第一項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第7条は第二節 健康保険組合に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第7条の前の条は健康保険法施行規則第6条です。
- 健康保険法施行規則第7条の次の条は健康保険法施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/7