健康保険法施行規則 第6条(認可を要しない規約の変更)
- 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第十六条第一項第二号に掲げる事項
- 二法第十六条第一項第三号に掲げる事項(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く。)に係る場合を除く。)
- 三法第八十四条第二項ただし書又は第三項の規定により、支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
- 四予備費の費途
- 五前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項
この条文の基本情報
認可を要しない規約の変更とは何ですか?
定義認可を要しない規約の変更とは、健康保険法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第6条(認可を要しない規約の変更)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第6条の条文原文は「法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第6条は第二節 健康保険組合に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第6条の前の条は健康保険法施行規則第5条です。
- 健康保険法施行規則第6条の次の条は健康保険法施行規則第7条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/6