健康保険法施行規則 第5条(規約の変更の認可の申請)
- 法第十六条第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百五十九条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
- 2.前項の場合において、設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の増加又は減少に係る規約の変更の認可の申請にあっては、法第二十五条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
規約の変更の認可の申請とは何ですか?
定義規約の変更の認可の申請とは、健康保険法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十六条第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百五十九条の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第5条(規約の変更の認可の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第5条の条文原文は「法第十六条第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百五十九条の規定によ…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第5条は第二節 健康保険組合に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第5条の前の条は健康保険法施行規則第4条です。
- 健康保険法施行規則第5条の次の条は健康保険法施行規則第6条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/5