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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第111条(保険給付に関する手続の特例)

  1. 協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条(第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の七(第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条から第百九条の二の二の二までの規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
  2. 2.前項の規定は、健康保険組合について準用する。この場合において、「手続について、厚生労働大臣の承認を得て」とあるのは、「手続について」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

保険給付に関する手続の特例とは何ですか?

定義保険給付に関する手続の特例とは、健康保険法施行規則第111条に定められた規定で、「協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第111条(保険給付に関する手続の特例)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第111条の条文原文は「協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第111条は第三章 保険給付に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第111条の前の条は健康保険法施行規則第110条です。
  7. 健康保険法施行規則第111条の次の条は健康保険法施行規則第112条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/111

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