健康保険法施行規則 第111条(保険給付に関する手続の特例)
- 協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条(第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の七(第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条から第百九条の二の二の二までの規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
- 2.前項の規定は、健康保険組合について準用する。この場合において、「手続について、厚生労働大臣の承認を得て」とあるのは、「手続について」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
保険給付に関する手続の特例とは何ですか?
定義保険給付に関する手続の特例とは、健康保険法施行規則第111条に定められた規定で、「協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第111条(保険給付に関する手続の特例)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第111条の条文原文は「協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第111条は第三章 保険給付に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第111条の前の条は健康保険法施行規則第110条です。
- 健康保険法施行規則第111条の次の条は健康保険法施行規則第112条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/111