健康保険法施行規則 第112条(保険給付に関する処分の通知)
保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
この条文の基本情報
保険給付に関する処分の通知とは何ですか?
定義保険給付に関する処分の通知とは、健康保険法施行規則第112条に定められた規定で、「保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第112条(保険給付に関する処分の通知)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第112条の条文原文は「保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第112条は第三章 保険給付に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第112条の前の条は健康保険法施行規則第111条です。
- 健康保険法施行規則第112条の次の条は健康保険法施行規則第112条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/112