健康保険法施行規則 第112条の2(医療費の通知)
- 保険者は、被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該被保険者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。
- 一被保険者又はその被扶養者の氏名
- 二療養を受けた年月
- 三療養を受けた者の氏名
- 四療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
- 五被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額
- 六保険者の名称
この条文の基本情報
医療費の通知とは何ですか?
定義医療費の通知とは、健康保険法施行規則第112条の2に定められた規定で、「保険者は、被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該被保険者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第112条の2(医療費の通知)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第112条の2の条文原文は「保険者は、被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該被保険者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第112条の2は第三章 保険給付に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第112条の2の前の条は健康保険法施行規則第112条です。
- 健康保険法施行規則第112条の2の次の条は健康保険法施行規則第113条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第112条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第112条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/112_2