健康保険法施行規則 第113条(適用除外の申請及び承認)
- 日雇労働者は、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び生年月日
- 二住所又は居所
- 三適用除外の理由
- 四適用除外の期間
- 五日雇特例被保険者手帳を所持しているときは、その記号及び番号
- 2.前項の場合において、同項第三号の理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の申請書に添付しなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認したときは、その旨を文書で当該日雇労働者に通知しなければならない。
- 4.厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認しないときは、その旨を当該日雇労働者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
適用除外の申請及び承認とは何ですか?
定義適用除外の申請及び承認とは、健康保険法施行規則第113条に定められた規定で、「日雇労働者は、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第113条(適用除外の申請及び承認)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第113条の条文原文は「日雇労働者は、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第113条は第四章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第113条の前の条は健康保険法施行規則第112条の2です。
- 健康保険法施行規則第113条の次の条は健康保険法施行規則第114条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/113